○猪苗代町学校給食共同調理場条例施行規則

平成七年十二月二十七日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町学校給食共同調理場条例(平成七年条例第四十号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、猪苗代町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第二条 共同調理場は、次の各号に掲げる業務を行う。

 学校給食用物資の購入及び検収、管理

 学校給食の調理

 学校給食の配送

 その他学校給食の実施に必要な業務

2 必要があるときは、前項第三号の業務は、運送事業者等に委託することができる。

(職員)

第三条 条例第五条の規定に基づき、共同調理場に場長、主任調理士及び調理士を置く。

2 場長は、上司の命を受け、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任調理士及び調理士は、場長の命を受け、給食材料の選択及び調理を行い、児童生徒の栄養維持向上を図ることに努めなければならない。

4 第一項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の調理員を使用することができる。

(運営委員会の組織)

第四条 条例第六条の規定に基づく、猪苗代町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員六人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、猪苗代町教育委員会が委嘱する。

 吾妻小学校長

 吾妻中学校長

 吾妻小学校PTA会長

 吾妻中学校PTA会長

 学識経験者

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、二年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年五月一日教委規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

猪苗代町学校給食共同調理場条例施行規則

平成7年12月27日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年12月27日 教育委員会規則第4号
平成12年5月1日 教育委員会規則第6号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号