○猪苗代町学校給食共同調理場条例施行規則
平成七年十二月二十七日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町学校給食共同調理場条例(平成七年条例第四十号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、猪苗代町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第二条 共同調理場は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 学校給食用物資の購入及び検収、管理
二 学校給食の調理
三 学校給食の配送
四 その他学校給食の実施に必要な業務
2 必要があるときは、前項第三号の業務は、運送事業者等に委託することができる。
(職員)
第三条 条例第五条の規定に基づき、共同調理場に場長、主任調理士及び調理士を置く。
2 場長は、上司の命を受け、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任調理士及び調理士は、場長の命を受け、給食材料の選択及び調理を行い、児童生徒の栄養維持向上を図ることに努めなければならない。
4 第一項に定めるもののほか、業務の処理上必要があるときは、臨時の調理員を使用することができる。
(運営委員会の組織)
第四条 条例第六条の規定に基づく、猪苗代町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員六人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、猪苗代町教育委員会が委嘱する。
一 吾妻小学校長
二 吾妻中学校長
三 吾妻小学校PTA会長
四 吾妻中学校PTA会長
五 学識経験者
(委員の任期)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年五月一日教委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。