○猪苗代町立学校用務員服務規程
昭和四十五年四月一日
教委訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町立学校用務員(以下「用務員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第二条 用務員の勤務時間は、猪苗代町立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和四十五年猪苗代町教育委員会訓令第一号)の例による。
(職務)
第三条 用務員は、学校長(以下「校長」という。)の指揮監督を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を処理しなければならない。
一 校舎内外の火気及び戸締まりに関すること。
二 校舎内外の整理整とん及び清掃に関すること。
三 文書物件の送達に関すること。
四 日課として定められた任務に関すること。
五 その他校長の特に指示した事項に関すること。
(補則)
第四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。