○猪苗代町立学校用務員服務規程

昭和四十五年四月一日

教委訓令第二号

(目的)

第一条 この規程は、猪苗代町立学校用務員(以下「用務員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第三条 用務員は、学校長(以下「校長」という。)の指揮監督を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を処理しなければならない。

 校舎内外の火気及び戸締まりに関すること。

 校舎内外の整理整とん及び清掃に関すること。

 文書物件の送達に関すること。

 日課として定められた任務に関すること。

 その他校長の特に指示した事項に関すること。

(補則)

第四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

猪苗代町立学校用務員服務規程

昭和45年4月1日 教育委員会訓令第2号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会訓令第2号