○外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和六十三年三月二十五日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項の規定に基き、語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第二条 外国語指導助手に報酬を支給する。

2 前項の報酬月額は、三十三万円を超えない範囲内で、猪苗代町教育委員会が町長と協議し、規則で定める額とする。

第三条 新たに外国語指導助手となったものには、その日から報酬を支給する。

2 外国語指導助手が退職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 前二項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(報酬の減額)

第四条 外国語指導助手が勤務しないときは、その勤務しないことにつき別に定めある場合を除き、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当りの報酬の額を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務一時間当りの報酬の額は、第二条の規定に基づき規則で定める額に十二を乗じ、その額を一週間の勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。

(報酬の支給方法)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)の規定が適用される職員の例による。

(費用弁償)

第六条 外国語指導助手が公務のため旅行するときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の例による。

(補則)

第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年七月一〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年九月二四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第一六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二八日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の外国語指導助手の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に新たに任用される外国語指導助手に適用し、施行の際、現に任用されている外国語指導助手については、なお従前の例による。

(令和元年一二月二三日条例第二八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和63年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第6号
昭和63年7月10日 条例第16号
平成8年9月24日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第16号
平成29年3月28日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第28号