○猪苗代町文化財保護審議委員の会議に関する規則
昭和五十二年六月三十日
教委規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町の文化財保護に関する条例(昭和四十二年条例第二十七号)第十六条の規定に基づく猪苗代町文化財保護審議委員の会議(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第二条 委員会には、委員長及び副委員長一名を置き、委員の互選とする。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(委員会の招集)
第三条 委員会は、教育長がこれを招集する。
2 委員会の開催の場所及び日時は、委員会に付議すべき事件とともに、開会の二日前までにこれを通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員会は、年二回以上これを招集するものとする。
(会議)
第四条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第五条 委員会の事務局は、町教育委員会事務局内に置く。
2 委員は、委員会において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。