○猪苗代町保育所条例

平成十年三月三十日

条例第八号

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第二条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。

第四条 削除

(職員)

第五条 保育所に所長及びその他必要な職員を置き、その定数は、猪苗代町職員定数条例(昭和三十四年猪苗代町条例第二号)の定めるところによる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理、運営及び入所申込み手続きその他保育の実施に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 猪苗代町児童福祉施設設置条例(昭和四十三年猪苗代町条例第二十八号)は、廃止する。

(平成一六年三月二五日条例第七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日条例第二〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表

名称

位置

定員

猪苗代町中の沢保育所

猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地一七一

三五名

猪苗代町保育所条例

平成10年3月30日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月30日 条例第8号
平成16年3月25日 条例第7号
平成23年12月27日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第20号
平成27年9月29日 条例第38号