○猪苗代町保育所条例
平成十年三月三十日
条例第八号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第二条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。
(保育の実施基準)
第三条 保育の実施は、猪苗代町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成二十六年猪苗代町教育委員会規則第五号)によるものとする。
第四条 削除
(職員)
第五条 保育所に所長及びその他必要な職員を置き、その定数は、猪苗代町職員定数条例(昭和三十四年猪苗代町条例第二号)の定めるところによる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理、運営及び入所申込み手続きその他保育の実施に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 猪苗代町児童福祉施設設置条例(昭和四十三年猪苗代町条例第二十八号)は、廃止する。
附則(平成一六年三月二五日条例第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二七日条例第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日条例第二〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月二九日条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 定員 |
猪苗代町中の沢保育所 | 猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲二八五五番地一七一 | 三五名 |