○猪苗代町交通遺児激励金支給規則

昭和四十六年四月二十二日

規則第十六号

(支給の手続)

第一条 町長は、猪苗代町交通遺児激励金支給条例(昭和四十六年猪苗代町条例第十六号。以下「町条例」という。)及び福島県交通遺児激励金支給規則(昭和四十六年福島県規則第六号。以下「県規則」という。)の規定により交通遺児を扶養している者(以下「保護者」(親権者又は親権者がないとき、若しくは親権者が事実上親権を行使していないことが明らかなときは、交通遺児と世帯を同じくし、かつ、当該交通遺児の主たる生計の維持者をいう。)という。)に対し、必要に応じ交通遺児認定申請書(第一号様式)を提出させることがある。

(通知)

第二条 町長は、激励金の支給の決定をしたときは、その保護者に通知する。

(異動の届出)

第三条 前条の規定による通知を受けた場合で、激励金の支給を受ける日まで次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、保護者はすみやかに町長にその旨を届出なければならない。

 当該交通遺児が死亡したとき。

 当該交通遺児が福島県内又は当町内から転出したとき。

 当該交通遺児が養子縁組をしたとき。

 父母(養父母を含む。)のいずれかが婚姻したとき。

(支給決定の取消)

第四条 町長は、激励金の支給を通知した後において、前条の規定に該当する場合又は不正若しくは誤り等を認めた場合は、激励金の支給の決定を取り消すことがある。

(返還の通知)

第五条 町長は、町条例第六条及び県規則第六条に該当すると認定したときは、交通遺児激励金返還請求書(第二号様式)により激励金を返還すべき者に通知する。

(知事への報告)

第六条 町長は、県規則第三条に該当する者があるときは、毎年四月十五日まで交通遺児激励金支給認定調書(第三号様式)により知事に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町交通遺児激励金支給規則

昭和46年4月22日 規則第16号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年4月22日 規則第16号
平成31年3月27日 規則第2号