○猪苗代町重度心身障害児童扶養手当支給条例施行規則
昭和四十四年三月十七日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町重度心身障害児童扶養手当支給条例(昭和四十四年猪苗代町条例第二十九号。以下「条例」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(認定及び確認の通知)
第三条 町長は、申請書又は申出書の提出があつたときは当該書類等を審査し、申請者又は申出者の受給資格の有無について認定又は確認をし、その結果を申請者又は申出者に通知する。
(届出)
第四条 前条の規定により受給資格を有するとの認定又は確認を受けた者(以下「受給資格者」という。)が受給資格の認定の申請又は確認の申出の日から支給期日の前日までの間に氏名、住所又は国籍を変更したとき、及び児童が氏名、住所、国籍を変更又は死亡したときは本人が、受給資格者が同期間内に死亡したときはその扶養義務者が、その旨を支給期日までに町長に届け出なければならない。
(認定、確認の取消及び手当の返還)
第五条 受給資格を有するとの認定若しくは確認を受け、又は手当の支給を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、町長は、当該受給資格を有するとの認定若しくは確認を取り消し、又は既に支給した手当の返還を命ずることがある。
一 申請書又は申出書に虚偽の事実を記載したとき。
二 正当な理由がなくて、前条の届出を怠り、又は遅延したとき。
三 その他不正の手段で手当の支給を受けたとき。
附則
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。