○猪苗代町国民健康保険運営協議会規則

昭和三十四年十二月七日

規則第三号

(目的)

第一条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は猪苗代町国民健康保険条例(昭和三十四年猪苗代町条例第九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委嘱)

第二条 委員は、町長が委嘱する。

(会長)

第三条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。

(庶務)

第四条 協議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(招集)

第五条 協議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。

(定足数)

第六条 協議会は、委員定数の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第七条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(答申)

第八条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第九条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第十条 会長は、書記に次の事項の記載した会議録を調製させ、会長が指名した二名以上の出席委員とともにこれに署名しなければならない。

 諮問事項の表示

 開会の期日及び場所

 出席した委員の氏名及び種別

 出席した関係者等の氏名及び職業

 審議の経過

 その他必要な事項

(経費)

第十一条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年九月三日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年四月六日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一〇月一七日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。

(平成九年三月二八日規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三〇日規則第二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

猪苗代町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月7日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年12月7日 規則第3号
昭和40年9月3日 規則第16号
昭和54年4月6日 規則第6号
昭和55年10月17日 規則第12号
平成9年3月28日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第2号