○猪苗代町保健協力員設置規則

昭和四十四年十二月十九日

規則第三十四号

(目的及び設置)

第一条 猪苗代町における地域保健福祉活動の普及徹底と保健師活動の円滑な運営を図るため、保健師の協力機関として、保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。

第二条 協力員は、地区内の実情を考慮し、各区に一名以上の協力員を置く。

(委嘱)

第三条 協力員は、各区長からの推せんにより町長が委嘱する。

(任期)

第四条 協力員の任期は、二年とし、再任を妨げない。

2 補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第五条 協力員の職務は、常に保健師と密接な連絡をとり、次の各号に掲げる事項について協力する。

 保健指導を要する者の把握と保健師への連絡

 健康相談実施時の協力

 集団教育時の啓蒙

 各種集団検診の啓蒙及び実施時の援助

 保健衛生事業に必要な調査資料等の作成に対する協力

 国民健康保険事業及び公衆衛生事業に対する協力

(秘密の保持)

第六条 協力員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(研修)

第七条 町長は、協力員に保健衛生活動上必要な知識を修得させ、協力員の資質の向上と活発な活動を促進するため、次の各号に掲げる事項について研修を行うものとする。

 国民健康保険事業に関すること

 保健衛生事業に関すること。

 公衆衛生事業に関すること。

 その他必要と認められる事項

(報償等)

第八条 協力員に支給する報償の額は、毎年度算定する均等割の額と世帯割の額の合計額とし、予算の範囲内で支給する。

2 世帯割の算定における世帯数は、その年度の属する年の四月一日現在をもって計算する。

3 報償の支給は年一回とし、毎年三月に支給する。

4 年度の中途において協力員となったときは、協力員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

5 年度の中途において、退職、失職、免職又は死亡等により協力員でなくなったときは、その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

6 退職等により協力員でなくなった月に再び協力員となったときは、第四項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報償を支給する。

(費用弁償)

第九条 協力員が招集に応じ、会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)に規定する一般職の職員に支給する旅費相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、協力員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(細目)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一五日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二五日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第四七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

猪苗代町保健協力員設置規則

昭和44年12月19日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和44年12月19日 規則第34号
昭和46年4月15日 規則第14号
平成14年3月25日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第47号
令和2年3月25日 規則第7号