○猪苗代町聖苑条例施行規則

平成十年十二月二十五日

規則第二十三号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町聖苑条例(平成十年猪苗代町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第二条 条例第七条の規定により聖苑を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、聖苑使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、聖苑使用許可証(様式第二号)を交付するものとする。

(許可証の提示)

第三条 聖苑を使用しようとする者は、前条の許可証を聖苑管理者に提示しなければならない。

(使用料の減免割合)

第四条 条例第九条の規定により使用料の一部又は全部を免除することができる割合は、次の各号の一に定める額とする。

 死亡者又は使用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者であるとき 使用料の全額

 行旅死亡人のため聖苑を使用するとき 使用料の全額

 町長が、使用料納付の資力がないと認めた者であるとき 町長が別に定める額

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、聖苑使用料減免申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を決定したときは、聖苑使用料減免決定通知書(様式第三号の一)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第五条 条例第十条の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

 使用者が使用開始前に、その使用を取り消し、又は変更したとき。

 町長が管理上必要と認め使用許可を取り消したとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、聖苑使用料還付申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、聖苑使用料還付決定通知書(様式第四号の一)を使用者に交付するものとする。

(町内の住民)

第六条 条例第九条及び別表に規定する「町内の住民」とは、死亡者又は使用者が、住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号に規定する、本町の住民基本台帳に記載されている者をいい、「町外の住民」とはそれ以外の者をいう。

(特別の施設等の費用負担)

第七条 使用者は、条例第十五条ただし書きの規定により聖苑に特別な祭具、装置等を設置し、又は聖苑の設備を移動し、若しくは変更を加えるときは、これらに係る費用の全額を負担しなければならない。

(遵守事項)

第八条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 施設及び付属設備、機械器具等を損傷するような行為をしないこと。

 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 他の使用者に対し、迷惑となる行為をしないこと。

 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(常備書類)

第九条 町長は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第七条第三項の規定に基づき、聖苑に火葬簿(様式第五号)を常時備え付けるものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、聖苑の管理、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 猪苗代町火葬場条例施行規則(昭和四十四年猪苗代町規則第九号)は、廃止する。

(平成一二年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二八日規則第九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日規則第三三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年七月三日規則第一一号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町聖苑条例施行規則

平成10年12月25日 規則第23号

(令和2年3月25日施行)