○猪苗代町公害対策条例施行規則
昭和五十三年四月一日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町公害対策条例(昭和五十三年猪苗代町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の計画書には、次に掲げる事項に関する書類を添えなければならない。
一 公害防止施設等の設置場所を示す配置図
二 公害防止施設の構造の概要を示す図面
三 操業系統の概要を説明する書類
四 事業場の新設又は増設にあつては事業計画書
(計画変更命令等)
第三条 条例第八条第三項の規定による命令は、変更すべき措置の内容及びその理由を記載した文書によつて行うものとする。
(実施命令)
第五条 条例第八条第五項による命令は、実施すべき措置の内容及びその期限を記載した文書をもつて行うものとする。
附則
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二八日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。