○猪苗代町公害対策条例施行規則

昭和五十三年四月一日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町公害対策条例(昭和五十三年猪苗代町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(処理計画の提出)

第二条 条例第八条第一項に規定する処理計画は、公害防止処理計画書(第一号様式)により作成するものとし、正本にその写一通を添えて、町長が命令を発した日の翌日から起算して六十日以内に提出しなければならない。

2 前項の計画書には、次に掲げる事項に関する書類を添えなければならない。

 公害防止施設等の設置場所を示す配置図

 公害防止施設の構造の概要を示す図面

 操業系統の概要を説明する書類

 事業場の新設又は増設にあつては事業計画書

(計画変更命令等)

第三条 条例第八条第三項の規定による命令は、変更すべき措置の内容及びその理由を記載した文書によつて行うものとする。

2 前項の規定による変更命令を受けた者が、当該命令に基づき計画の変更の措置を構じたときは、公害防止処理計画変更書(第二号様式)を提出しなければならない。

(弁明の機会)

第四条 条例第八条第四項(条例第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により弁明の機会を与える場合においては、あらかじめ文書をもつて弁明をすべき日時、場所、その他必要な事項を通知するものとする。

(実施命令)

第五条 条例第八条第五項による命令は、実施すべき措置の内容及びその期限を記載した文書をもつて行うものとする。

(緊急時の措置)

第六条 条例第九条第二項の規定による報告は、緊急時における措置報告書(第三号様式)によつてしなければならない。

(事故等の発生報告)

第七条 条例第十条の規定による報告は、事故発生等報告書(第四号様式)によつてしなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第八条 条例第十一条第二項の規定による証明書の様式は、第五号様式とする。

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成六年三月二八日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町公害対策条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第10号

(平成6年3月28日施行)