○猪苗代町農業委員会規程
昭和四十二年十月十九日
農委規程第四号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務その他のことについて定めることを目的とする。
(会長)
第二条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から十日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第三条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第四条 委員会で行う選挙の方法は、別に定める。
(職員)
第五条 委員会の職員並びにその定数は、猪苗代町職員定数条例(平成六年猪苗代町条例第二十三号)及び猪苗代町行政組織規則(平成十六年猪苗代町規則第一号)に定めるところによる。
(事務処理並びに服務)
第六条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、猪苗代町の例による。
附則
1 この規程は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
2 猪苗代町農業委員会規程(昭和三十二年猪苗代町農業委員会規程第一号)は、この規程施行の日から廃止する。
附則(平成一六年三月三一日農委規程第一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。