○猪苗代町行政組織規則

平成十六年三月一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務の適性かつ効率的な遂行を図るため、必要な組織を定めるものとする。

(機関の設置等)

第二条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則により定めるものとする。

(機関の種類)

第三条 機関は、本庁、出先機関及び附属機関とする。

3 出先機関とは、本庁及び附属機関以外の機関をいう。

4 附属機関とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定による審査会、審議会及び調査会等をいう。

(部門の設置)

第四条 本庁機関に次の部門を置く。

総務部門

民生部門

産業部門

建設部門

(行政計画連絡調整会議の設置)

第五条 町行政についての重要な施策に係る基本方針を総合的視点にたって協議するとともに、行政各課の施策に関する総合調整を行い、町行政の一体性を確保するため、行政計画連絡調整会議を置く。

2 行政計画連絡調整会議の構成、運営等については、別に定める。

(本庁の内部組織)

第六条 次の表の上欄に掲げる課に、それぞれ同表の下欄に掲げる係を置く。

総務課

行政管理係、防災情報係、秘書広報係

企画財務課

企画調整係、財務係

税務課

賦課係、収納係

町民生活課

町民係、国保年金係、環境係

保健福祉課

社会福祉係、高齢者福祉係、健康づくり係

農林課

農業振興係、農林整備係、堆肥施設係

商工観光課

商工観光係

建設課

建設係、都市整備係、地域振興施設係

上下水道課

水道管理係、水道施設係、下水道係

2 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室を置き、会計室に会計係を置く。

(組織の特例)

第七条 町長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(総務課の分掌事務)

第八条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(行政管理係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 庁内の規律に関すること。

三 庁議及び課長会議に関すること。

四 議会の招集に関すること。

五 選挙に関すること。

六 職員労働組合に関すること。

七 職員の共済組合及び総合事務組合に関すること。

八 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

九 公務災害及び損害保険に関すること。

十 防犯に関すること。

十一 交通安全対策に関すること。

十二 交通事故の相談に関すること。

十三 公用車の管理及び駐車場管理に関すること。

十四 公用車の保険及び事故処理に関すること。

十五 集会施設、防犯施設等に関すること。

十六 コミュニティ助成事業に関すること。

十七 公有物件に対する各種共済に関すること。

十八 市町村合併に関すること。

十九 事務改善の企画及び推進に関すること。

二十 行財政改革に関すること。

二十一 固定資産評価審査委員会に関すること。

二十二 庁舎等の維持管理に関すること。

二十三 行政不服審査に関すること。

二十四 地縁団体に関すること。

(防災情報係)

二十五 消防、水防及び防災に関すること。

二十六 防災計画に関すること。

二十七 危機管理に関すること。

二十八 防災行政無線に関すること。

二十九 水防センターの管理運営に関すること。

三十 消防施設に関すること。

三十一 電子計算組織の管理運営に関すること。

三十二 情報システムの連携及び調整に関すること。

三十三 パソコン・ネットワーク機器等の管理に関すること。

三十四 ホームページの管理に関すること。

三十五 地域情報に関すること。

三十六 デジタル社会構築に関すること。

(秘書広報係)

三十七 町長及び副町長の秘書に関すること。

三十八 叙位、叙勲、式典、儀礼、表彰等に関すること。

三十九 陳情等の対応に関すること。

四十 国、県、町村会等との連絡に関すること。

四十一 町政の広報及び広聴に関すること。

四十二 町勢要覧に関すること。

四十三 行政相談に関すること。

四十四 人権擁護委員に関すること。

四十五 保護司に関すること。

四十六 区長及び区長会に関すること。

四十七 自衛官募集に関すること。

四十八 宗教法人に関すること。

四十九 役職管理台帳整備に関すること。

五十 文書の管理に関すること。

五十一 公印に関すること。

五十二 公告式に関すること。

五十三 条例、規則、訓令等の審査に関すること。

五十四 議案の作成に関すること。

五十五 情報公開及び個人情報保護に関すること。

五十六 書庫の管理に関すること。

五十七 町の区域の配置分合、境界変更及び確認に関すること。

五十八 後援名義の使用に関すること。

(企画財務課の分掌事務)

第九条 企画財務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(企画調整係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 町行政の総合企画及び調整に関すること。

三 広域行政に関する企画及び推進に関すること。

四 行政計画連絡調整会議に関すること。

五 自然環境問題調整会議に関すること。

六 町勢振興計画に関すること。

七 過疎地域振興計画に関すること。

八 山村振興計画に関すること。

九 辺地整備計画に関すること。

十 豪雪地域対策の総合企画及び調整に関すること。

十一 土地利用基本計画に関すること。

十二 土地取引の規制及び土地利用の調整に関すること。

十三 公有地の拡大に関すること。

十四 運輸通信に関すること。

十五 東北横断自動車道に関すること。

十六 振興公社に関すること。

十七 第三セクターに関すること。

十八 国内及び国際交流に関すること。

十九 水資源等高度利用に関すること。

二十 電源立地地域対策交付金事業に関すること。

二十一 自然環境保全(地球環境保全、温暖化、再生可能エネルギー等)に関すること。

二十二 猪苗代湖の水環境保全に関すること。

二十三 自然公園法に関すること。

二十四 統計に関すること。

二十五 行政資料の収集、保管及び利用に関すること。

二十六 その他特命による重要事項の企画及び推進に関すること。

(財務係)

二十七 予算編成及び予算配当に関すること。

二十八 収支命令の予算上の審査に関すること。

二十九 地方交付税に関すること。

三十 財政、資金計画の運用及び債務負担に関すること。

三十一 起債及び一時借入に関すること。

三十二 一般会計等に属する基金の管理に関すること。

三十三 財務統計及び財務諸報告に関すること。

三十四 財務状況の公表に関すること。

三十五 事業及び事務の執行調整及び審査に関すること。

三十六 各種補助金、負担金、交付金等の調整に関すること。

三十七 入札及び契約等の審査に関すること。

三十八 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

三十九 財産台帳に関すること。

四十 物品の調達、管理及び処分に関すること。

四十一 借入財産の契約及び管理に関すること。

四十二 財産区管理会に関すること。

四十三 財産区財産の管理及び処分に関すること。

四十四 財産区特別会計に関すること。

四十五 指名委員会に関すること。

四十六 財政健全化法に関すること。

四十七 地方公営企業との連絡調整に関すること。

四十八 ふるさと納税及び寄附金に関すること。

四十九 地方公会計制度に関すること。

五十 公共施設等総合管理計画に関すること。

(税務課の分掌事務)

第十条 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(賦課係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税及び鉱産税の賦課に関すること。

三 所得、課税、固定資産評価証明等に関すること。

四 固定資産評価の企画調整に関すること。

五 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

六 土地台帳、土地名寄帳、字限図、家屋台帳、家屋名寄帳等の修正整備管理に関すること。

七 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

八 原動機付自転車等標識の交付、廃車届等に関すること。

九 税制の企画、調査及び統計に関すること。

(収納係)

十 徴収事務の企画及び調査に関すること。

十一 入湯税の納入申告に関すること。

十二 町税の収納、収納票及び収納簿の整理保管に関すること。

十三 町税滞納処分、督促及び催告書の発行に関すること。

十四 滞納整理票の管理並びに徴収猶予及び執行停止に関すること。

十五 町税の還付事務に関すること。

十六 納期前の納付に対する報奨金の交付に関すること。

十七 納税証明等に関すること。

十八 収納の嘱託及び受託に関すること。

十九 納税貯蓄組合及び納税貯蓄組合連合会に関すること。

(町民生活課の分掌事務)

第十一条 町民生活課の分掌事務は、次のとおりとする。

(町民係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 住民基本台帳に関すること。

三 戸籍に関すること。

四 印鑑の登録に関すること。

五 人口動態調査に関すること。

六 外国人登録に関すること。

七 各種証明等の申請受付及び交付に関すること。

八 自動車の臨時運行許可に関すること。

九 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条に関すること。

十 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

十一 公的個人認証サービスに関すること。

十二 犯歴、身上照会及び成年被後見人事務に関すること。

十三 埋火葬許可に関すること。

十四 マイナンバーカード交付に関すること。

(国保年金係)

十五 国民健康保険運営協議会に関すること。

十六 国民健康保険事業に関すること。

十七 保険給付の支給に関すること。

十八 被保険者証及び資格証明書の交付に関すること。

十九 国保被保険者及び介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

二十 国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に関すること。

二十一 国民健康保険税の賦課調定に関すること。

二十二 出産育児一時金、葬祭費、高額療養費等に関すること。

二十三 診療報酬請求明細書の確認に関すること。

二十四 第三者行為に関すること。

二十五 国民年金に関すること。

二十六 乳幼児及び児童医療費の給付に関すること。

二十七 後期高齢者医療保険に関すること。

(環境係)

二十八 地域の環境美化の促進及び美観の保護に関すること。

二十九 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

三十 廃棄物の不法投棄の防止及び指導に関すること。

三十一 大型ごみに関すること。

三十二 公害対策(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭)に関すること。

三十三 公害対策審議会に関すること。

三十四 畜犬登録に関すること。

三十五 衛生消毒に関すること。

三十六 旧衛生センターの管理に関すること。

三十七 いなわしろ聖苑の管理運営に関すること。

三十八 墓地に関すること。

三十九 改葬許可に関すること。

(保健福祉課の分掌事務)

第十二条 保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(社会福祉係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 障害者福祉(身体・知的・精神)に関すること。

三 児童福祉に関すること。

四 児童館及び児童育成事業に関すること。

五 ひとり親及び寡婦(夫)福祉に関すること。

六 青少年対策に関すること。

七 女性対策に関すること。

八 生活保護及び生活困窮者に関すること。

九 民生委員及び児童委員に関すること。

十 罹災者援護に関すること。

十一 法外扶助及び行旅病人又は行旅死亡人の取扱いに関すること。

十二 戦没者に関すること。

十三 戦傷病者等の援護に関すること。

十四 福祉関係団体の育成指導に関すること。

十五 児童手当の支給に関すること。

十六 地域福祉交流センターに関すること。

(高齢者福祉係)

十七 老人福祉センターに関すること。

十八 高齢者団体の育成指導に関すること。

十九 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。

二十 介護保険運営協議会等に関すること。

二十一 高齢者の行事等に関すること。

二十二 高齢者福祉サービスに関すること。

二十三 高齢者虐待に関すること。

二十四 介護保険料に関すること。

二十五 要介護認定に関すること。

二十六 介護給付に関すること。

二十七 地域支援事業に関すること。

二十八 介護保険サービス事業者等の指定、指導及び監督に関すること。

(健康づくり係)

二十九 感染症予防及び予防接種事業に関すること。

三十 健康づくり推進事業に関すること。

三十一 国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業に関すること。

三十二 保健協力員及び食生活改善推進員に関すること。

三十三 母子保健事業に関すること。

三十四 献血推進事業に関すること。

三十五 保健指導医及び医師会に関すること。

三十六 保健師養成奨学金に関すること。

三十七 食品生活衛生相談に関すること。

三十八 町立病院の運営に関すること。

三十九 病院事業会計に関すること。

四十 難病相談に関すること。

四十一 精神保健事業に関すること。

(農林課の分掌事務)

第十三条 農林課の分掌事務は、次のとおりとする。

(農業振興係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 農業振興計画の樹立及び推進に関すること。

三 農業振興地域の整備に関すること。

四 農漁業団体の指導育成に関すること。

五 農山村青少年、農漁業研究団体等に関すること。

六 農業災害及び病害虫防除に関すること。

七 農業者等の作業安全及び農業事故に関すること。

八 家畜の防疫に関すること。

九 畜産の振興に関すること。

十 園芸作物、特用作物、土地利用型作物及び果樹の振興に関すること。

十一 水田の利用及び米の生産管理、振興に関すること。

十二 経営所得安定対策に関すること。

十三 内水面の漁業振興に関すること。

十四 町営磐梯山牧場の管理運営に関すること。

十五 ほ場整備の推進に関すること。

十六 農用地利用集積及び農地中間管理事業に関すること。

十七 そば乾燥調整貯蔵施設の管理運営に関すること。

十八 コンバインの管理運営に関すること。

十九 農業経営基盤強化促進対策に関すること。

二十 認定農業者及び新規就農者に関すること。

二十一 集落営農及び農業法人に関すること。

二十二 人・農地プランに関すること。

二十三 有機の里に関すること。

二十四 環境にやさしい農業に関すること。

二十五 農業生産工程管理(GAP)に関すること。

二十六 中山間農業地域振興及び棚田振興に関すること。

二十七 中山間地域等直接支払交付金事業に関すること。

二十八 遊休農地及び耕作放棄地に関すること。

二十九 体験農業及びグリーンツーリズムに関すること。

三十 農産物の六次産業化・地産地消に関すること。

三十一 農山漁村における男女共同参画に関すること。

三十二 青年、女性、障害者及び外国人に係る農業活動支援に関すること。

三十三 食農教育及び米消費拡大に関すること。

三十四 多面的機能支払交付金事業に関すること。

三十五 地域農業活性化センターの管理運営に関すること。

(農林整備係)

三十六 林業振興に関すること。

三十七 森林整備計画に関すること。

三十八 緑の村施設の管理運営に関すること。

三十九 生活改善センターの管理運営に関すること。

四十 農村公園の管理運営に関すること。

四十一 農村環境改善センターの管理運営に関すること。

四十二 農林水産物直売・食材供給施設(いわはし館)の管理運営に関すること。

四十三 農林道の新設改良及び維持管理に関すること。

四十四 治山に関すること。

四十五 林業団体等の指導育成に関すること。

四十六 土地改良事業に関すること。

四十七 農地、森林及び農業施設に係る災害復旧に関すること。

四十八 保安林に関すること。

四十九 有害鳥獣駆除並びに鳥獣の保護、管理及び狩猟に関すること。

五十 特用林産物に関すること。

五十一 びわ沢原森林公園及び林業研修センターの管理運営に関すること。

五十二 森林林業に係る届出に関すること。

五十三 基本財産造成及び管理に関すること。

五十四 サイクルセンター及びサイクリングロードの管理運営に関すること。

五十五 緑化推進事業に関すること。

五十六 国土調査に関すること。

(堆肥施設係)

五十七 優良堆肥製造施設の管理運営に関すること。

(商工観光課の分掌事務)

第十四条 商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(商工観光係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 商工観光業の振興に関すること。

三 商工観光関係団体等の指導育成に関すること。

四 観光施設の整備及び宣伝に関すること。

五 商工観光関係イベントの企画及び運営に関すること。

六 中小企業の指導育成に関すること。

七 労働及び雇用対策に関すること。

八 中小企業の設備近代化及び金融に関すること。

九 消費者保護対策に関すること。

十 消費者生活相談に関すること。

十一 未組織労働者指導育成に関すること。

十二 自然公園の施設整備に関すること。

十三 観光資源の保存、調査及び宣伝に関すること。

十四 物産振興に関すること。

十五 スキー場の振興に関すること。

十六 町営索道施設、食堂、駐車場及びふるさと交流センターの管理運営に関すること。

十七 計量器に関すること。

十八 鉱業権及び採石に関すること。

十九 企業立地に関すること。

二十 温泉地の振興及び施設整備に関すること。

二十一 大規模小売店舗の立地に関すること。

二十二 ふるさと産業おこしに関すること。

二十三 定住・二地域居住(移住及びIUJターン)の推進に関すること。

(建設課の分掌事務)

第十五条 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(建設係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 公共工事の調整に関すること。

三 治水、砂防、急傾斜地及び土砂災害に関すること。

四 境界立会いに関すること。

五 町道の維持に関すること。

六 道路愛護に関すること。

七 通学路の安全対策に関すること。

八 町道及び生活道の雪対策に関すること。

九 町道の新設改良に関すること。

十 準用河川の維持に関すること。

十一 公共土木施設災害復旧に関すること。

十二 町道、法定外公共用財産及び行政財産の占用許可等に関すること。

十三 法定外公共用財産及び行政財産の管理に関すること。

十四 特殊車両の通行許可等に関すること。

(都市整備係)

十五 都市計画事業の計画及び実施に関すること。

十六 都市公園に関すること。

十七 都市計画道路に関すること。

十八 区画整理に関すること。

十九 建築基準に関すること。

二十 公営住宅等の建設に関すること。

二十一 公営住宅等の維持管理、入退居及び使用料の収納に関すること。

二十二 町の施設に係る営繕工事に関すること。

二十三 優良住宅認定事務に関すること。

二十四 優良宅地認定事務に関すること。

二十五 地域住宅計画推進事業に関すること。

二十六 屋外広告物に関すること。

二十七 都市景観に関すること。

二十八 総合サイン計画に関すること。

(地域振興施設係)

二十九 地域振興施設の管理運営に関すること。

(上下水道課の分掌事務)

第十六条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(水道管理係)

一 課内業務の連携に関すること。

二 条例、規則及び規程等に関すること。

三 公印に関すること。

四 水道事業会計に関すること。

五 給水装置の開栓及び閉栓等に関すること。

六 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

七 水道料金に関すること。

八 量水器の新設及び交換に関すること。

九 開発負担金に関すること。

十 水道委員会に関すること。

(水道施設係)

十一 施設の拡張改良に係る設計施工に関すること。

十二 施設の維持管理に関すること。

十三 工事資材の管理に関すること。

十四 水質管理に関すること。

十五 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

十六 道路及び河川の占用並びに掘さくの許認可申請に関すること。

十七 給水台帳の調製及び保管に関すること。

十八 消火栓の新設及び維持管理の受託に関すること。

十九 給水装置の工事申込受付及び審査に関すること。

二十 給水装置工事の材料及び竣工検査に関すること。

二十一 工事用機械器具の管理に関すること。

(下水道係)

二十二 条例、規則及び規程等に関すること。

二十三 公印に関すること。

二十四 下水道等受益者負(分)担金及び使用料に関すること。

二十五 下水道事業及び農業集落排水事業の普及啓発に関すること。

二十六 下水道等の排水設備に関すること。

二十七 下水道事業会計に関すること。

二十八 水洗便所改造資金融資あっせん制度及び利子補給に関すること。

二十九 浄化槽に関すること。

三十 下水道事業及び農業集落排水事業の計画に関すること。

三十一 下水道施設及び農業集落排水施設の整備及び維持管理に関すること。

(会計室の分掌事務)

第十七条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(会計係)

一 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

二 支出負担行為の確認に関すること。

三 小切手の振出に関すること。

四 現金及び財産の記録に関すること。

五 決算を調製すること。

六 指定金融機関の検査に関すること。

(職及び職務)

第十八条 本庁機関及び出先機関に、法令又は条例に特別の定めがある職のほか、別表第一の上欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(補則)

第十九条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代町行政組織規則(昭和四十年猪苗代町規則第三号)は、廃止する。

(平成一八年三月二八日規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一〇月一日規則第一三号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年二月一日規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日規則第二六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日規則第八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二二日規則第一九号)

この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第四四号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二〇日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二三日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一〇月二六日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三〇日規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年四月一三日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年三月二三日規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二七日規則第一七号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第十八条関係)

職務

参事

町長の命を受け、部門の高度な行政課題の企画及び調整の業務を処理する。

課長

町長の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

町長及び会計管理者の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指示された業務を掌理し、処理する。

副課長

課長を補佐し、課の業務を整理する。

副主幹

上司の命を受け、特に指示された業務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特に高度な担当業務を処理する。

統括保健師

上司の命を受け、保健指導の業務を掌理し、保健師を指導統括する。

所長

上司の命を受け、地域福祉交流センター、農村環境改善センター、地域農業活性化センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

施設長

上司の命を受け、優良堆肥製造施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し、処理する。

主査

上司の命を受け、高度な担当業務を処理する。

主任保健師

上司の命を受け、高度な保健指導の業務にあたる。

主任栄養士

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務にあたる。

主事

上司の命を受け、担当業務を処理する。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務にあたる。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務にあたる。

猪苗代町行政組織規則

平成16年3月1日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第1号
平成19年2月20日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年2月1日 規則第1号
平成23年12月27日 規則第26号
平成25年3月25日 規則第1号
平成26年3月20日 規則第8号
平成26年12月22日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月29日 規則第6号
平成28年12月20日 規則第27号
平成31年3月27日 規則第8号
令和元年12月23日 規則第30号
令和2年10月26日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第9号
令和3年4月13日 規則第10号
令和4年3月23日 規則第3号
令和4年9月27日 規則第17号