○猪苗代町緑の村施設条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町緑の村施設条例(平成十一年猪苗代町条例第六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第二条 猪苗代町緑の村施設(以下「緑の村施設」という。)を利用しようとする者は、猪苗代町緑の村施設利用許可申請書(様式第一号)を利用しようとする前日までに、指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第三条 指定管理者は、緑の村施設の利用を許可したときは、猪苗代町緑の村施設利用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(観覧券の交付)

第四条 指定管理者は、条例第九条の規定により観覧料を納入した者に対し、観覧券(様式第三号)を交付するものとする。

(利用料金の減免及びその手続)

第五条 条例第七条の規定に基づく利用料金の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、猪苗代町緑の村施設利用料金減免申請書(様式第四号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 条例第十条の準用規定により観覧料の減免を受けようとする者は、観覧日の二日前までに、猪苗代町緑の村管理センター展示物等観覧料減免申請書(様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。

4 第二項及び前項に規定する申請に基づく利用料金並びに観覧料の減免の可否の決定通知は、猪苗代町緑の村施設利用料金・管理センター展示物等観覧料減免決定(却下)通知書(様式第六号)によるものとする。

(利用の取消し又は変更の申出)

第六条 利用者が利用の取消し又は変更をするときは、利用する日の二日前までに、猪苗代町緑の村施設利用許可事項変更(取消)申請書(様式第七号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還及びその手続)

第七条 条例第八条ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその額又は条例第十条の準用規定により観覧料を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

 利用又は観覧しようとする者の責めによらない理由により利用又は観覧することができなくなったとき 全額

 その他指定管理者が特に必要と認める場合 全額又は五割

(町長による管理)

第八条 町長が緑の村施設の管理を行う場合にあっては、第二条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第五条及び前条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第四号及び様式第七号中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(猪苗代町緑の村施設条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等は廃止する。

 猪苗代町生産物直売所条例施行規則(昭和五十九年猪苗代町規則第五号)

(平成一七年六月二三日規則第一八号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二八日規則第二三号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

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猪苗代町緑の村施設条例施行規則

平成11年3月31日 規則第12号

(平成24年10月1日施行)