○猪苗代町コンバインの管理運営に関する条例施行規則

平成十二年三月三十日

規則第五号

(使用申請)

第二条 そば等の刈り取りのため、コンバインの使用申込みをする者(以下「使用者」という。)は、コンバイン使用申請書(様式第一号)を、使用しようとする日の一ケ月前までに町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第三条 町長は、コンバインの使用を許可したときは、コンバイン使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第四条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 条例、規則等を遵守し、かつ、条例第四条に定める管理受託者の指示に従うこと。

 その他管理運営上必要と認めて禁止したこと。

(管理状況の報告)

第五条 管理受託者は、当該年度のコンバインの管理状況を毎年二月末日まで町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 猪苗代町汎用コンバイン利用料徴収条例施行規則(平成九年猪苗代町規則第十八号)は、廃止する。

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猪苗代町コンバインの管理運営に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第5号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成12年3月30日 規則第5号