○猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成七年十二月二十七日
規則第二十九号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成七年猪苗代町条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳の整備)
第二条 町長は、分担金を賦課徴収するときは、農業集落排水事業受益者分担金賦課台帳(様式第一号)を備え整備しなければならない。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、ただちに町長に届け出なければならない。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免を受けた後その理由が消滅し、若しくはその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を町長に申し出なければならない。
4 町長は、前項の申し出があったとき、又は減免の理由が消滅若しくは異動したと認めたときは、分担金の減免を取り消し又は変更してこれを徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代勤労者体育センター管理運営に関する規則様式第二号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一六年八月二五日規則第八号)
1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町水防センター条例施行規則様式第二号、猪苗代町税条例施行規則第九号様式その五、第九号様式その七、第九号様式その八、第九号様式その九、第五十八号様式、第七十二号様式、第八十二号の二様式その一、第百一号様式その一及び第百三十一号様式、猪苗代町国民健康保険税納税通知書に関する規則別記様式(その二)、猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則様式第七号その一、猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号、猪苗代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式、猪苗代町下水道条例施行規則第十号様式その一、猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則第三号様式及び第十三号様式並びに猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則様式第四号、様式第五号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から四まで 略
五 この規則第十七条の規定による改正前の猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号
附則(平成二五年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成二七年九月二九日規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)、第四条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)及び第五条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)は公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から六まで 略
七 第八条の規定による改正前の猪苗代町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第三号
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第1(第4条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
根拠条文 | 徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予の額 | |
受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため、分担金を納付することが困難なとき | 被害の程度 | 1年以内 | 全額 | |
50%未満 | ||||
50%以上 | 2年以内 | |||
受益者が特別の事情により、分担金を納付することが困難なとき | 2年を限度として受益者の実態を調査の上決定する。 | 全額 |
別表第2(第5条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
対象地 | 減免率 (%) | 根拠条文 |
1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地等に係る受益者 |
| |
(1) 墓地内施設 | 100 |
|
(2) 境内地施設(宗教法人として登録されたもので管理人等が住居に使用する建物を除く) | 100 |
|
2 東日本旅客鉄道株式会社施設 |
| |
(1) 構内施設 | 25 |
|
(2) 駅前広場施設 | 100 |
|
3 国又は地方公共団体が公用に供している施設 |
| |
(1) 国立・公立学校及びこども園 | 75 |
|
(2) 国立・公立社会福祉施設 | 75 |
|
(3) 警察法務収容施設 | 75 |
|
(4) 一般庁舎 | 50 |
|
(5) 国家公務員、地方公務員共同宿舎施設 | 25 |
|
(6) 集会施設、体育施設及びこれらに準ずる施設 | 75 |
|
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、設置された保育所施設 | 50 | |
5 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 75 | |
6 道路、公園等の公共の用に供する土地に建設されている施設 | 100 | |
7 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100 | |
8 地域の自治的団体が共用に供している施設 |
| |
(1) 集会所、消防備品格納庫及びこれらに準ずる施設 | 75 |
|
9 農業集落排水事業のため土地、物件、労力又は金額を提供したもの、及び特別の事情により町長が減免する必要があると認めたもの | 町長が定める率 | 条例第6条第2項第2号、第3号 |