○猪苗代町索道事業施設条例施行規則

平成十一年三月三十一日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町索道事業施設条例(平成十一年猪苗代町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免等)

第二条 指定管理者は、次の各号に該当する場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

 索道施設

 体育の向上及びスポーツの振興等を図るため、必要と認めた行事又は競技大会等

 スキー場の運営上必要と認めた場合

 その他公益上必要と認めた場合

 駐車場

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車

 駐車場付近において国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車

 平日(土曜日、十二月二十五日から翌年一月七日まで、及び休日と休日に挟まれた一日を除く。)は、全額免除する。

 その他公益上必要と認める自動車

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、猪苗代町索道施設等利用料金減免申請書(様式第一号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第三条 条例第八条ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

 災害又は利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなった場合 全額

 利用する二日前までに利用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認める場合 全額

(事故等の届出)

第四条 利用者は、索道施設及びその付帯施設場内において次の各号に該当する場合には、指定管理者に直ちに届出なければならない。

 利用者が事故を起こしたとき。

 利用者が索道施設及びその付帯施設若しくは他の車両等を滅失、き損又は汚損したとき。

 利用者が車両等に異常又は被害を発見したとき。

(損害賠償)

第五条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、町はその損害を賠償する責任を負わない。ただし、その自動車の保管について町が善良な管理者としての注意を怠ったことが明らかであるときは、この限りではない。

(町長による管理)

第六条 町長が索道事業施設の管理を行う場合にあっては、第二条及び第四条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第二条及び第三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第一号中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(猪苗代町索道使用規則等の廃止)

2 次に掲げる規則等は廃止する。

 猪苗代町索道使用規則(昭和四十六年猪苗代町規則第一号)

 猪苗代町営食堂使用規則(昭和四十六年猪苗代町規則第二十六号)

 猪苗代町駐車場条例施行規則(昭和五十四年猪苗代町規則第九号)

(平成一二年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第二六号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年九月二一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二七日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

画像

猪苗代町索道事業施設条例施行規則

平成11年3月31日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)