○猪苗代町法定外公共用財産の管理に関する条例
平成十三年三月二十三日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共用財産の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「法定外公共用財産」とは、次に掲げるものをいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用されない道路のうち町の所有に係るもの
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用されない河川並びに溝きよ、水路、池沼及び堤防
(行為の禁止)
第三条 法定外公共用財産においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 法定外公共用財産を損傷すること。
二 法定外公共用財産に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。
三 前二号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の管理上支障を及ぼすこと。
(占用等の許可)
第四条 法定外公共用財産に次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。
一 法定外公共用財産の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置することその他の理由により法定外公共用財産を占用すること。
二 法定外公共用財産の流水を占用すること。
三 法定外公共用財産の敷地の掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
四 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共用財産を占用すること。
2 町長は、占用等が法定外公共用財産の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り占用等の許可を与えることができる。
3 占用等の許可の期間は、五年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、十年以内とすることができる。
(許可の条件)
第五条 町長は、法定外公共用財産の管理上必要があると認めるときは、占用等の許可に条件を付することができる。
(期間更新及び許可事項の変更の許可)
第六条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。占用等の許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料の徴収)
第七条 町長は、占用者等から次に掲げる占用料(占用の許可に係る使用料をいう。以下同じ。)を徴収する。
一 道路における占用料 猪苗代町道路占用料徴収条例(昭和六十年猪苗代町条例第十七号)の規定の例により計算した額
二 河川並びに溝きよ、水路、池沼及び堤防における占用料 猪苗代町河川流水占用料等徴収条例(平成十二年猪苗代町条例第六号)の規定の例により計算した額
2 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。
3 占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が定める期間までに徴収する。
(占用料の還付)
第八条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用者等が自己の責めに帰することができない理由によつて占用等ができなくなつた場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料等の減免)
第九条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(許可物件の管理等)
第十条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共用財産に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止するとともにその旨を町長に届けなければならない。
(権利の譲渡の制限)
第十一条 占用者等は、占用等の許可によつて生ずる権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第十二条 占用者等について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。
(原状回復)
第十三条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、若しくは占用等を終了し、若しくは廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共用財産を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認める場合については、この限りでない。
(監督処分)
第十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共用財産の管理について必要な措置を採ることができる。
二 第五条の規定により許可に付された条件に違反した者
三 偽りその他不正の方法により占用等の許可を受けた者
一 国、県又は町が法定外公共用財産に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
二 前号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失の補償)
第十五条 町長は、前条第二項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(過料)
第十六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科することができる。
2 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。