○猪苗代町法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成十三年三月三十日

規則第五号

(許可の申請手続)

第二条 条例第四条の規定により占用等の許可を受けようとする者は、猪苗代町法定外公共用財産占用等許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

 位置図

 公図の写し

 実測平面図及び実測縦横断面図

 土地の占用にあっては、面積計算図

 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、工作物の設計書及び工事仕様書

 許可の申請に係る占用等について他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

 占用等をしようとする法定外公共用財産について利害関係人がある場合は、その意見書

 その他町長が指定する書類

3 町長は、占用等の許可をするときは、猪苗代町法定外公共用財産占用等許可書(様式第二号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可の期間)

第三条 条例第四条第三項の規定により町長が占用等の許可の期間を十年以内とすることができるものは、次に掲げるものとする。

 橋りょうで永久工作物のもの

 堰提その他の取水施設等

 桟橋で永久工作物のもの

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)

 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管(同法第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十号に規定する電気事業者(同項第八号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

十一 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)

(期間更新の申請手続)

第四条 占用者等は、条例第六条前段の規定により期間の更新の許可を受けようとするときは、許可の有効期間満了の日前三十日までに猪苗代町法定外公共用財産占用等期間更新許可申請書(様式第三号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を当該申請書に記載して省略することができる。

2 町長は、法定外公共用財産の占用等の期間の更新を許可するときは、猪苗代町法定外公共用財産占用等期間更新許可書(様式第四号。以下「期間更新許可書」という。)を占用者等に交付するものとする。

(許可事項変更の申請手続)

第五条 占用者等は、条例第六条後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、猪苗代町法定外公共用財産許可事項変更申請書(様式第五号)に許可書若しくは期間更新許可書又は添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、法定外公共用財産の占用等の許可に係る事項の変更を許可するときは、猪苗代町法定外公共用財産許可事項変更許可書(様式第六号)を占用者等に交付するものとする。

(占用料の減免)

第六条 条例第九条の規定により町長が占用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

 国又は地方公共団体において公共用財産を公用又は公共用に供する場合 全額免除

 住宅地に出入りするため架橋又は通路を設置し使用する場合 全額免除

 水道、ガス及び下水道を各戸へ引き込み、又は別出しするため地下埋設管を設置し使用する場合 全額免除

 公衆の用に供する水道事業、ガス事業及び下水道事業のため使用する場合 全額免除

(許可に基づく地位の承継)

第七条 条例第十二条の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかに猪苗代町法定外公共用財産占用等承継届(様式第七号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第八条 条例第十三条の規定により法定外公共用財産を原状回復した者は、速やかに猪苗代町法定外公共用財産占用等原状回復届(様式第八号)により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届を受けたときは、原状回復の状況について検査を行うものとする。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

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猪苗代町法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)