○猪苗代町水洗便所改造資金融資あっせんに関する規則

昭和六十二年三月二十五日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町下水道条例(昭和六十二年猪苗代町条例第十七号)第三条第五号及び猪苗代町農業集落排水施設設置条例(平成七年猪苗代町条例第三十五号)第四条第五号に規定する処理区域内において既設くみ取り便所の水洗式改造工事並びに改設の浄化そう改修工事に付随する排水設備等の工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、町が改造工事に要する資金の融資あっせんを行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(融資あっせんの方法)

第二条 町長は、その指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に、融資あっせんを行うものとする。

(融資あっせんの対象)

第三条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

 町税、下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者分担金を完納していること。

 町内に居住する町税を完納している連帯保証人一名を有すること。

(融資の内容等)

第四条 融資あっせん額は、改造工事一件につき百万円の範囲内で、一万円単位により町長が認定した額とする。

(融資あっせんの申請)

第五条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猪苗代町下水道条例施行規則(昭和六十二年猪苗代町規則第二号。)第五条第一項及び猪苗代町農業集落排水施設設置条例施行規則(平成七年猪苗代町規則第二十八号)第七条第一項に規定する排水設備等確認申請書の提出の際に水洗便所改造資金融資あっせん申請書(第一号様式)に町長が必要と認める書類を添付し町長に提出しなければならない。

(融資あっせん決定通知書の交付)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その書類等の審査及びその他の調査を行い、融資あっせんを適当と認めたときは、融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(第二号様式)を申請者に交付するとともに融資機関に対し、水洗便所改造資金融資依頼書(第三号様式)を送付するものとする。

(融資の手続き)

第七条 前条に規定する水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、水洗便所改造資金借入申込書(第四号様式)次の各号に掲げる書類を添付し排水設備等の工事検査に合格した日から一か月以内に融資機関に提出するものとする。

 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

 その他融資機関が必要と認める書類

2 融資機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、すみやかに融資の可否を決定するものとし、融資を決定したときは、償還計画表を町長に送付するものとする。

(償還の方法)

第八条 改造資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から四十八か月以内の期間において、毎月元金均等の方法により融資機関に償還しなければならない。ただし、約定償還日前においても繰り上げ償還をすることができる。

2 融資を受けた資金の利子は、別に定めるところにより、町が融資あっせんを受けた者に対して補助するものとする。

3 町は、融資機関と損失補償契約を締結し、融資あっせんを受けた者が融資元本の最終償還期限到来後三ケ月を経過した日までに償還しないときは、遅延利子も含めて融資機関に弁済するものとする。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、改造資金の融資に関し必要な条件は、融資機関の定めるところによる。

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成五年一二月二八日規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成一二年三月三〇日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の猪苗代町水洗便所改造資金融資あっせんに関する規則第七条の規定により融資手続きを終了している者については、なお従前の例による。

(平成一九年二月二〇日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二六日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二五日規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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猪苗代町水洗便所改造資金融資あっせんに関する規則

昭和62年3月25日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)