○猪苗代町営住宅条例

平成九年九月二十二日

条例第二十号

目次

第一章 総則(第一条―第二条)

第二章 町営住宅の設置(第三条)

第三章 町営住宅の管理(第四条―第四十一条)

第四章 法第四十五条第一項に基づく社会福祉事業等への活用(第四十二条―第四十八条)

第五章 法第四十五条第二項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第四十九条―第五十三条)

第六章 補則(第五十四条―第五十九条)

附則

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 猪苗代町(以下「町」という。)が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 町営住宅監理員 法第三十三条の規定により町長が任命する者をいう。

第二章 町営住宅の設置

(設置)

第三条 地方自治法第二百四十四条第一項の規定に基づき、町民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため町営住宅を設置する。

2 町営住宅の団地名、建設年度、住宅番号、位置、構造、戸数、床面積に関し必要な事項は、別表第一で定める。

第三章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第四条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 町の広報紙への掲載または印刷物の配布

 町のホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第五条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第六条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項各号に定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあっては第二号から第五号まで、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条の規定により法第二十三条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第三号から第五号まで)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項各号に定める者である場合 二十一万四千円

 町営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 市区町村税を滞納していない者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第一第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二(配偶者暴力防止等法第二十八条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 十八歳未満の親族を二人以上扶養する者

 平成二十三年三月十一日において対象地域(東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第八条第一項の規定に基づく支援対象地域であって、別表第二に規定する市町村の地域をいう。)に居住していた者であって、同日以後に避難のために住所若しくは居所を移転したもの又は住所若しくは居所を移転しようとするもの(以下第九条において「支援対象避難者」という。)

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第七条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第二号及び第三号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第二項に規定する住宅困窮度の判定基準は、入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第一項に規定する者のうち、二十歳未満の子を扶養する配偶者のない者、十八歳未満の親族を二人以上扶養する者、配偶者暴力防止等法第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者若しくは支援対象避難者については、第二項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居者選考委員会)

第九条の二 前条に定める入居者の選考を適正に行うため、猪苗代町入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の組織及び運営について、必要な事項は規則で定める。

(入居補欠者)

第十条 町長は、第九条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第十一条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

 第十八条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から二十日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第十二条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第十一条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第十三条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第十二条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第十四条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十八条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第一項ただし書に規定する場合を除く。)において、第三十五条第一項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第八条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第三十五条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第七条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第九条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十六条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項に定めるもののほか、町営住宅建替事業の施行に伴い、除去すべき町営住宅等から新たに建設された町営住宅又は他の町営住宅に入居した場合には、別に定めるところにより家賃の減額又は減免をすることができる。

(家賃の納付)

第十七条 町長は、入居者から第十一条第五項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日(第三十一条第一項又は第三十六条第一項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第四十一条第一項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(十二月にあっては同月二十五日、月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する納期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第四十条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十八条 町長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第十六条第一項各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

6 町営住宅建替事業の施行に伴い、新たに建設された町営住宅又は他の町営住宅に入居した場合の敷金は、別に定めるところにより納入しなければならない。

(敷金の運用等)

第十九条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第二十条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第一項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十一条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十二条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が減失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十三条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第二十四条 入居者が町営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第二十五条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第二十六条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第二十七条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十八条 町長は、毎年度、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第十五条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第二十九条 収入超過者は、町営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十条 第二十八条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第十四条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項(第十五条第一項ただし書に規定する場合にあっては、令第八条第三項において準用する同条第二項)に規定する方法によらなければならない。

3 第十六条第十七条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十一条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十二条 第二十八条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は第十四条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十六条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十七条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十三条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十四条 町長が第七条第一項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第三十七条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十五条 町長は、第十四条第一項第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第三十条第三項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあっせん等又は第三十七条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第三十六条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十二条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第三十七条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第三十八条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最後の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十九条 町長は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第四十条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、五日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十七条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第四十一条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明した場合を含む。)

 第十二条第十三条及び第二十二条から第二十七条までの規定に違反したとき。

 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第一項第六号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

第四章 法第四十五条第一項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第四十二条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第二条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第四十三条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十四条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十五条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第十七条から第二十七条まで、第三十六条及び第四十条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第十七条中「第十一条第五項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第四十八条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第四十六条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十七条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十三条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第四十八条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第五章 法第四十五条第二項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第四十九条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第五十条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第五十一条 第四十九条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第六条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第六条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

 特定優良賃貸住宅法施行規則第七条各号に定めるもの

(家賃)

第五十二条 第四十九条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第十四条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第十五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「第三十五条第一項」とあるのは、「第五十三条において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃については、第十四条第三項の規定を準用する。この場合において、「第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と読み替えるものとする。

(準用)

第五十三条 第四十九条の規定による町営住宅の使用については、第五十条から前条までに定めるもののほか、第四条第五条第八条第九条第十条から第十三条まで、第十六条から第二十七条まで、第三十五条から第四十一条までの規定を準用する。この場合において、第八条第一項中、「前二条」とあるのは「第五十一条」と、第十七条第一項中「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、第三十五条第一項中「第十四条第一項、第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による家賃の決定、第十六条(第三十条第三項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十八条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあっせん等又は第三十七条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第五十二条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第六章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第五十四条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから二人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第一項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第五十五条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第五十六条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。

 町営住宅の入居者の募集に関すること。

 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

 第三号及び前号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第五十七条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第五十八条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第五十九条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十一月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(猪苗代町町営住宅設置及び管理条例の廃止)

2 猪苗代町町営住宅設置及び管理条例(昭和三十九年三月三十日町条例第四十号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第四条第二項第五条第八号第六条第七条第十二条から第十九条まで、第二十二条から第三十九条まで及び第四十一条の規定は適用せず、旧条例第四条第二項、第五条第六号、第七号及び第九号、第六条第十条の二から第十六条まで、第十九条から第二十七条の三まで、第二十九条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、新条例第五条の規定は適用せず、旧条例第五条第八号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸するため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第六条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第十四条第一項、第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第三項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第一項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

7 平成十年四月一日において現に附則第三項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額が旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十四条又は第十六条の規定による家賃の額から旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次に表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額に旧条例第二十六条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第三十条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第二十六条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十一条、第十二条又は第十三条の規定による家賃の額及び旧条例第二十六条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

8 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

9 法附則第五項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第二条第一号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第五項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成一〇年六月三〇日条例第二三号)

この条例は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年九月三〇日条例第二八号)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月二六日条例第三九号)

この条例は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一二年一〇月六日条例第四〇号)

この条例は、平成十二年十二月十五日から施行する。

(平成一二年一二月二五日条例第四七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十三年三月一日から施行する。

(平成一三年六月二五日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町町営住宅設置及び管理条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年九月二五日条例第一八号)

この条例は、平成十三年十二月十四日から施行する。

(平成一四年三月二五日条例第一六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年九月二五日条例第三〇号)

この条例は、平成十四年十一月二十日から施行する。

(平成一六年一二月二〇日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二二日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二七日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年二月一六日条例第二号)

この条例中題名の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二七日条例第二五号)

この条例中第九条第五項の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二三年規則第二九号で平成二四年一月一五日から施行)

(平成二四年三月二九日条例第一一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二八日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二五日条例第一四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二四日条例第三八号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年九月二四日条例第二六号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月二二日条例第三九号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二五日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の猪苗代町営住宅条例第十四条第一項、第十五条(同条例第五十二条第二項において準用する場合も含む。)及び第三十条第二項の規定は、平成三十年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成三〇年三月二八日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二二日条例第一八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

団地名

建設年度

住宅番号

位置

構造

戸数

床面積

上川原

昭和41年度

144―148

猪苗代町大字川桁字上川原2231番地1

簡易耐火構造平屋建

5

32.17

昭和42年度

166―168

猪苗代町大字川桁字上川原2231番地1

簡易耐火構造平屋建

3

32.17

樋ノ口

昭和37年度

84―85

猪苗代町大字蚕養字中島乙591番地4

木造平屋建

2

31.41

昭和37年度

89―93

猪苗代町大字蚕養字中島乙591番地4

木造平屋建

5

31.41

二丁田

昭和40年度

109―123

猪苗代町字二丁田131番地

簡易耐火構造平屋建

15

32.17

沼田

昭和40年度

124―128

猪苗代町字沼田3950番地

簡易耐火構造平屋建

5

36.41

昭和40年度

362―367

猪苗代町字沼田3960番地

簡易耐火構造平屋建

6

38.88

昭和42年度

368―371

猪苗代町字沼田3960番地

簡易耐火構造平屋建

4

38.88

五百苅

昭和41年度

129

猪苗代町字五百苅129番地

簡易耐火構造平屋建

1

31.86

昭和41年度

130―133

猪苗代町字五百苅129番地

簡易耐火構造平屋建

4

36.41

昭和41年度

134―143

猪苗代町字五百苅129番地

簡易耐火構造平屋建

10

32.17

昭和42年度

149―152

猪苗代町字御三壇4144番地

簡易耐火構造平屋建

4

36.41

昭和42年度

153―155

159―165

猪苗代町字御三壇4144番地

簡易耐火構造平屋建

10

32.17

昭和53年度

249―253

猪苗代町字御三壇4190番地

簡易耐火構造2階建

5

62.29

桜ケ丘

平成8年度

350―355

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

6

73.76

平成8年度

356・357

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

61.52

平成8年度

358―361

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

4

75.80

平成9年度

372―374

378―380

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

6

73.76

平成9年度

375・381

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

77.23

平成9年度

376・382

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

74.27

平成9年度

377・383

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

59.98

平成10年度

384―386

390―392

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

6

73.76

平成10年度

387・393

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

77.23

平成10年度

388・394

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

74.27

平成10年度

389・395

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

59.98

平成11年度

396―401

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

6

73.76

平成11年度

402・403

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

61.52

平成11年度

404―407

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

4

75.80

平成12年度

408―410

414―416

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

6

73.76

平成12年度

411・417

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

77.23

平成12年度

412・418

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

74.27

平成12年度

413・419

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

59.98

平成13年度

420―422

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

3

73.76

平成13年度

423

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

1

61.52

平成13年度

424・425

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造3階建

2

75.80

平成16年度

426―433

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造4階建

8

67.17

平成16年度

434―449

猪苗代町字欠上り3647番地

中層耐火構造4階建

16

58.79

上ノ上

昭和57年度

254―265

猪苗代町大字磐里字上ノ上231番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

昭和58年度

266―277

猪苗代町大字磐里字上ノ上231番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

昭和59年度

278―289

猪苗代町大字磐里字上ノ上213番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

昭和60年度

290―301

猪苗代町大字磐里字上ノ上213番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

昭和61年度

302―313

猪苗代町大字磐里字上ノ上213番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

昭和63年度

314―325

猪苗代町大字磐里字上ノ上213番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

平成元年度

326―337

猪苗代町大字磐里字上ノ上213番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

平成2年度

338―349

猪苗代町大字磐里字上ノ上236番地1

中層耐火構造3階建

12

68.07

川桁

平成6年度

450―479

猪苗代町大字川桁字道下12番地1

中層耐火構造5階建

30

53.08

鶴峰

平成23年度

480―481

猪苗代町字堤下6455番地1

木造2階建

2

83.21

平成23年度

482―483

猪苗代町字堤下6456番地6

木造2階建

2

83.21

平成23年度

484―487

猪苗代町字堤下6456番地1

木造2階建

4

83.21

平成24年度

488―489

猪苗代町字鶴峰西6163番地1

木造2階建

2

83.21

別表第2(第6条関係)

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、川内村、新地町

備考 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条の避難指示区域は、対象地域から除く。

猪苗代町営住宅条例

平成9年9月22日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第20号
平成10年6月30日 条例第23号
平成10年9月30日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第9号
平成12年6月26日 条例第39号
平成12年10月6日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年6月25日 条例第15号
平成13年9月25日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第16号
平成14年9月25日 条例第30号
平成16年12月20日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年6月27日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第20号
平成22年2月16日 条例第2号
平成23年12月27日 条例第25号
平成24年3月29日 条例第11号
平成24年12月28日 条例第31号
平成25年3月25日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第38号
平成26年9月24日 条例第26号
平成26年12月22日 条例第39号
平成27年9月29日 条例第37号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第4号
令和5年12月22日 条例第18号