○猪苗代町上下水道事業職員の服務に関する規程
昭和五十五年十一月二十一日
企管規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十八号)第三条第二項及び猪苗代町下水道事業の設置等に関する条例(令和二年猪苗代町条例第二十六号)第五条第二項に規定する上下水道課に勤務する職員の服務に関する事項を定めることを目的とする。
(準用)
第二条 職員の服務については、猪苗代町の条例若しくは規則の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年七月一日企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日企管規程第二号)抄
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「(臨時職員を除く。)」を削る改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日企管規程第二号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。