○猪苗代町上下水道事業職員の服務に関する規程

昭和五十五年十一月二十一日

企管規程第三号

(準用)

第二条 職員の服務については、猪苗代町の条例若しくは規則の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年七月一日企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「(臨時職員を除く。)」を削る改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日企管規程第二号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

猪苗代町上下水道事業職員の服務に関する規程

昭和55年11月21日 企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和55年11月21日 企業管理規程第3号
昭和57年7月1日 企業管理規程第2号
令和2年3月25日 企業管理規程第2号
令和3年3月23日 企業管理規程第2号