○猪苗代町消防施設等整備費補助金交付規則
昭和四十九年七月十八日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 町は、消防施設等の充実を図るため、区及び各地区防犯協会に対し、猪苗代町補助金等の交付等に関する規則(昭和六十年猪苗代町規則第二号)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象となる施設)
第二条 補助の対象となる施設は、別表第一上欄に掲げる施設で、下欄に掲げる基準額により算定した事業費の額が三万円以上のものとする。ただし、防犯灯については、一万円以上の事業費とする。
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、施設ごとに別表第一の基準により規定するものとする。ただし、特別な事由により町長が特に必要があると認めるときは、基準額を増額することができる。
(補助金の交付の申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする場合は、消防施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第一号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 平面図
二 設計図及び見積書
三 位置図
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第五条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第六条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(変更の承認の申請)
第六条の二 猪苗代町補助金等の交付等に関する規則第六条第一項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、消防施設等整備事業費事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第一号の二)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第七条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、消防施設等整備事業実績報告書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
一 契約書又は請書の写し
二 工事竣工届(様式第三号)
三 完成写真
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第八条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取り消し及び返還)
第九条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、当該補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
一 申請書類の内容に虚偽の記載があったとき。
二 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
附則
1 この規則は、昭和四十九年八月一日から施行する。
2 この規則の施行日前に補助金交付申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年六月一八日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年八月一四日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年一二月二五日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月一日から適用する。
附則(昭和五四年五月四日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年四月一日規則第七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一一月七日規則第一九号)
この規則は、昭和五十九年十一月十日から施行する。
附則(昭和六二年四月一五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成二年五月一日規則第九号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月三一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二九日規則第一三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二八日規則第一五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日規則第二一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月二〇日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年二月七日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町消防施設等整備費補助金交付規則の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月二六日規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一〇月二五日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一
一 補助率
施設の名称 | 補助率 | 備考 | |
消防ポンプ置場 | 基準額の二分の一以内 | (一) 併用建築の場合は、各施設の床面積により基準額を按分する。 (二) 対象床面積は別表第二の基準以内とする。 | |
消防屯所(詰所) | 〃 二分の一以内 | ||
集会所 | 〃 二分の一以内 | ||
防火水そう | 〃 三分の一以内 | (一) 用水兼用の場合の補助率は五分の一以内とする。 (二) 補修の場合の補助率は、十分の十以内とする。 | |
防火水路 | 〃 三分の一以内 | ||
防犯灯 | 〃 三分の一以内 | ||
防護さく(フェンス) | 〃 三分の一以内 | ||
ホース掛け | 〃 二分の一以内 | ||
ホース収納箱 | 〃 二分の一以内 | ||
消火栓用ホース | 〃 二分の一以内 | ||
管鎗 | 〃 二分の一以内 | ||
サイレン | 〃 二分の一以内 | ||
消火栓 | 新設 | 事業費の二分の一以内 | 事業費の二分の一以内 |
かさ上げ | 〃 二分の一以内 | 〃 二分の一以内 |
*算出した補助金の額に百円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
二 基準額
施設の名称 | 基準額 | |
消防ポンプ置場 | 〈新築・改築・増築の場合〉 三・三m2当たり 四〇〇、〇〇〇円 | 〈改造修繕の場合〉 認定した額 |
消防屯所(詰所) | 〈新築・改築・増築の場合〉 三・三m2当たり 四〇〇、〇〇〇円 | 〈改造修繕の場合〉 認定した額 |
集会所 | 〈新築・改築・増築の場合〉 三・三m2当たり 五〇〇、〇〇〇円 | 〈改造修繕の場合〉 認定した額 |
防火水そう | 〈新設・増設の場合〉 一m2当たり 一五、〇〇〇円 | 〈補修の場合〉 認定した額 |
防火水路 | 〈新設・増設の場合〉 一m当たり 一〇、〇〇〇円 | 〈補修の場合〉 認定した額 |
防犯灯 | 一基 新設鉄柱の場合 一三五、〇〇〇円 照明設備だけの場合(新設・取替え) 四五、〇〇〇円 | |
防護さく(フェンス) | 一m2当たり 八、〇〇〇円 | |
ホース掛け | 一基高さ一一m 五〇〇、〇〇〇円 | |
ホース収納箱 | 一箱 脚なし 一三、〇〇〇円 脚つき 二八、〇〇〇円 | |
消火栓用ホース | 一本 三〇、〇〇〇円 | |
管鎗 | 一本 一四、〇〇〇円 | |
サイレン | 一基一〇〇V 八〇、〇〇〇円 |
*事業(工事)費の額が基準額より少ない場合は、その額とする。
別表第二
施設の名称 | 基準面積 | |
自動車ポンプ及び積載車 | 置場 | 三三・〇〇m2以内 |
詰所 | 二六・四〇m2〃 | |
計 | 五九・四〇m2〃 | |
小型動力ポンプ | 置場 | 一九・八〇m2〃 |
詰所 | 一三・二〇m2〃 | |
計 | 三三・〇〇m2〃 | |
集会所 | 一一五・五〇m2〃 |