○職員等の旅費に関する規則
平成十五年三月二十五日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第二条 条例第三条第四項の規定によつて支給する旅費額は、次に定めるところによる。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の手続きをとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額
(旅行喪失の場合における旅費)
第三条 条例第三条第五項に規定する規則で定める事情は、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき事由によらない事情で旅行命令権者が町長と協議して定めるものとする。
2 条例第三条第五項の規定によつて支給する旅費額は、次に定めるところによる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第五条 次の各号に掲げる路程については、条例第九条第一項第二号及び第三号に掲げるものにより計算することができない場合又は困難である場合には、それぞれ当該各号に掲げるものにより計算することができる。
一 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)航路による水路旅行の路程 旅客会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる航路キロ程
二 陸路旅行のうち条例第十八条第一項第二号の規則で定める自動車を使用した陸路旅行における当該自動車を使用した区間に係る路程 陸路旅行の路程の計算について信頼するに足るものとして町長が別に定めるものによるキロ程
三 陸路旅行のうち高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)を通過した区間に係る路程 日本道路公団の調べに係るインターチェンジ相互区間のキロ程
2 条例第九条第一項第一号又は前項第一号の規定により路程を計算する場合において、鉄道運送事業者又は旅客会社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときには、日本交通公社等の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。
(証人等の旅費)
第六条 条例第十四条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次に掲げるところによる。
一 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合 町長等以外の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
二 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 旅行した者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認める職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(私有自動車)
第七条 条例第十八条第一項第二号及び条例第二十六条第二号の規則で定める自動車は、自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、町が所有し、又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。
(特別な場合における移転料の額)
第八条 条例第二十八条第二号の規則で定める額は、条例別表第三の路程五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の二(扶養親族を随伴しない場合には、三分の一)に相当する額(当該額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(旅費の調整)
第九条 公用の自動車を利用して旅行した場合には、その利用した区間に係る鉄道賃又は車賃は支給しない。
2 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行した場合には、その同乗した職員については、同乗した区間に係る車賃は、支給しない。
第十条 水路旅行について、当該旅行の用務の性質により所定の等級に応ずる船賃を支給する必要がない場合には、当該船賃を支給せず、実費額を支給することができる。
第十一条 陸路旅行について、当該旅行の用務の性質により定額の車賃を支給する必要がない場合には、当該車賃を支給せず、実費額を支給することができる。
第十三条 赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転しがたいことにつきあらかじめ旅行命令権者が認めた場合は、この限りでない。
第十四条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによつて支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(早朝出発等)
第十六条 条例別表第二の規則で定める早朝出発、夜間帰着、夜間出発及び早朝帰着は、次に掲げるものとする。
一 早朝出発 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時刻の二時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前六時三十分までの間の出発
二 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の二時間以上後かつ午後七時十五分から午後十二時までの間の帰着
三 夜間出発 正規の勤務時間の終了時刻の二時間以上後かつ午後七時十五分から午後十二時までの間の出発
四 早朝帰着 正規の勤務時間の開始時刻の二時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前六時三十分までの間の帰着
(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長と協議して定める。
附則
(職員等の旅費に関する規則の廃止)
2 職員等の旅費に関する規則(昭和四十八年猪苗代町規則第二号)は、廃止する。
別表(第十五条関係)
内国旅行における甲地方の地域表
都道府県 | 甲地方の地域 |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 |
東京都 | 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 |
神奈川県 | 横浜市 横須賀市 川崎市 鎌倉市 三浦郡葉山町 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 東大阪市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 和泉市 箕面市 高石市 |
兵庫県 | 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 |
福岡県 | 福岡市 |