○猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成十七年二月十五日

規則第三号

(申請資格)

第二条 申請しようとするもの(法人以外の団体の場合はその代表者)次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第二条第二号に規定する申請資格を有しないものとする。

 法律行為を行う能力を有しないもの

 破産者で復権を得ないもの

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第二項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、自治法第九十二条の二、第百四十二条(同条を準用する場合を含む。)又は第百八十条の五第六項の規定に該当するもの

 町税を滞納しているもの

2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。

(申請書等)

第三条 条例第三条に規定する指定管理者の指定申請は、様式第一号により行うものとする。

2 条例第三条第一号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるとおりとする。

 法人の場合は定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本

 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿

3 条例第三条第二号の事業計画書は様式第二号に、同条第三号の収支計画書は様式第三号によるものとする。

4 条例第三条第四号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。

 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

(添付書類の特例)

第四条 申請者において前条第三項の要件を満たす事業計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもつて様式第二号及び様式第三号に代えることができるものとする。

(選定委員会の設置)

第五条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

(指定の通知)

第六条 条例第六条第一項の規定により指定管理者の指定を行つたときは、様式第四号により通知するものとする。

2 町長は、条例第六条第一項の規定による指定をしなかつたときは、指定しなかつた団体に対し、様式第五号により通知するものとする。

(委任)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年2月15日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)