○猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成十七年二月十五日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法律行為を行う能力を有しないもの
二 破産者で復権を得ないもの
三 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第二項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百四十四条の二第十一項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
五 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、自治法第九十二条の二、第百四十二条(同条を準用する場合を含む。)又は第百八十条の五第六項の規定に該当するもの
六 町税を滞納しているもの
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。
2 条例第三条第一号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、次に掲げるとおりとする。
一 法人の場合は定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本
二 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
4 条例第三条第四号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
一 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
二 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(選定委員会の設置)
第五条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。