○猪苗代町規則で定める様式における教示事項の表示の取扱いの特例に関する規則

平成十七年三月二十五日

規則第五号

猪苗代町規則で定める様式で教示事項を表示している様式については、これらの様式にかかわらず、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成十七年猪苗代町規則第四号)別記の文を調整し、用いるものとする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

猪苗代町規則で定める様式における教示事項の表示の取扱いの特例に関する規則

平成17年3月25日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月25日 規則第5号