○猪苗代町訓令で定める様式における教示事項の表示の取扱いの特例に関する訓令

平成十七年三月二十五日

訓令第四号

猪苗代町訓令で定める様式で教示事項を表示している様式については、これらの様式にかかわらず、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成十七年猪苗代町規則第四号)別記の文を調整し、用いるものとする。

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

猪苗代町訓令で定める様式における教示事項の表示の取扱いの特例に関する訓令

平成17年3月25日 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第4号