○猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成十七年三月二十五日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)並びに猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十七年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第二条 条例第六条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(事業活動に伴う一般廃棄物の運搬場所及び方法)
第三条 条例第九条の規定により指示することができる一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法については、当該事業主の負担において、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 運搬すべき場所
会津若松市神指町大字南四合字深川西二九二番地二
会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター
二 運搬の方法
ア 運搬に際しては、シート等にて被覆するなど廃棄物の飛散を防止すること。
イ 積載量が過大となり、運搬途中において動揺し又は荷崩れして廃棄物が落下し、交通の支障とならないようにすること。
ウ 廃棄物は、可燃物及び不燃物に分別して運搬すること。
エ 廃棄物は、袋等の容器に入れて運搬するよう努めること。
(一般廃棄物の処理の委託)
第五条 条例第十一条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託するときは、業務委託契約を締結するものとする。
(許可証)
第七条 条例第十三条第一項の規定による許可証は、次のとおりとする。
2 許可証の有効期間は、二年以内とする。
3 検査証の有効期間は、二年以内とする。
(身分証明書)
第十二条 条例第二十二条第三項の規定による証明書は、身分証明書(様式第十号)とする。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和四十七年猪苗代町規則第六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成一八年八月二四日規則第二四号)
この規則は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日規則第二一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。