○猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成十七年三月二十五日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)並びに猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十七年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第二条 条例第六条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。

 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(事業活動に伴う一般廃棄物の運搬場所及び方法)

第三条 条例第九条の規定により指示することができる一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法については、当該事業主の負担において、次に掲げるところにより行わなければならない。

 運搬すべき場所

会津若松市神指町大字南四合字深川西二九二番地二

会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター

 運搬の方法

 運搬に際しては、シート等にて被覆するなど廃棄物の飛散を防止すること。

 積載量が過大となり、運搬途中において動揺し又は荷崩れして廃棄物が落下し、交通の支障とならないようにすること。

 廃棄物は、可燃物及び不燃物に分別して運搬すること。

 廃棄物は、袋等の容器に入れて運搬するよう努めること。

(犬、ねこ等の死体処分届)

第四条 条例第十条の規定により犬、ねこ等の死体の処分をしようとする者は、犬、ねこ等死体処分届(様式第一号)により町長に届け出るものとする。

(一般廃棄物の処理の委託)

第五条 条例第十一条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託するときは、業務委託契約を締結するものとする。

(許可申請等)

第六条 条例第十二条第一項の規定により許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第十二条第二項の規定により許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書(様式第二号の二)を町長に提出しなければならない。

3 条例第十二条第三項の規定により許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第二号の三)を町長に提出しなければならない。

4 条例第十二条第四項の規定による届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業申請事項変更届(様式第二号の四)を町長に提出しなければならない。

5 条例第十二条第五項の規定により許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

6 条例第十二条第六項の規定による届出をしようとする者は、浄化槽清掃業申請事項変更届(様式第三号の二)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第七条 条例第十三条第一項の規定による許可証は、次のとおりとする。

 第六条第一項の申請に係る許可又は許可の更新にあっては一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第四号)

 第六条第二項の申請に係る許可又は許可の更新にあっては一般廃棄物処分業許可証(様式第四号の二)

 第六条第三項の申請に係る許可にあっては一般廃棄物処理業変更許可証(様式第四号の三)

 第六条第五項の申請に係る許可にあっては浄化槽清掃業許可証(様式第四号の四)

2 許可証の有効期間は、二年以内とする。

(営業の休止及び廃止の届出)

第八条 条例第十四条の規定による届出は、業務休(廃)止届(様式第五号)によるものとする。

(検査証)

第九条 条例第十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、施設(器材)検査申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第十五条第二項の規定による検査証は、施設(器材)検査証(様式第七号)とする。

3 検査証の有効期間は、二年以内とする。

(許可証等の再交付等)

第十条 条例第十三条第二項の規定による許可証又は条例第十五条第三項の規定による検査証の再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第十一条 条例第二十一条の規定により一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する業務実績の報告を求められた場合は、当該月分を翌月の末日までに、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者にあっては一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第九号)により、浄化槽清掃業者にあっては浄化槽清掃業務実績報告書(様式第九号の二)により町長に報告しなければならない。

(身分証明書)

第十二条 条例第二十二条第三項の規定による証明書は、身分証明書(様式第十号)とする。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和四十七年猪苗代町規則第六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成一八年八月二四日規則第二四号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成二〇年九月一七日規則第二一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

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猪苗代町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第7号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月25日 規則第7号
平成18年8月24日 規則第24号
平成20年9月17日 規則第21号