○猪苗代町優良堆肥製造施設条例施行規則
平成十九年三月二十八日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町優良堆肥製造施設条例(平成十九年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 猪苗代町優良堆肥製造施設(以下「堆肥製造施設」という。)に、施設長その他必要な職員を置く。
(開設時間等)
第三条 堆肥製造施設の開設時間、休業日等は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
一 開設時間 午前八時三十分から午後五時十五分まで
二 受入時間 午前九時から午後四時三十分まで
三 休業日 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
(利用者の責務等)
第四条 利用者(条例第六条第二項に定める有機資源を排出した者又は搬入者に限る。)は、有機資源の中に堆肥化に適さない次に掲げる異物の混入がないようにしなければならない。
一 紙類、布類及びタバコ
二 金属類
三 ガラス類
四 プラスチック、ビニール及び化学合成品類
五 陶磁器類
六 土石類(植物等に付着したものを除く。)
七 著しく多量の塩分が含まれるもの
八 前各号に掲げるもののほか、堆肥化に適当でないと認められるもの
2 町長は、有機資源の中に堆肥製造施設での処理に適さないものが混入している場合は、搬入を拒否することができる。
2 前項本文の申請書は、利用開始日の五日前までに提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この期間によらないことができる。
(堆肥製造施設に搬入できる資源)
第七条 堆肥製造施設に搬入できる物は、次に掲げるものとする。
一 家畜排せつ物
二 家庭生活及び事業活動に伴って排出される生ごみ等の堆肥化可能な有機物
三 下水道及び農業集落排水汚泥
四 もみがら、わら等の農業副産物及びおがくず等
五 その他堆肥として利用できる有機資源として町長が認めたもの
(利用料)
第八条 条例第六条第一項に規定する利用料の徴収の基準となる数量に、十キログラム(堆肥散布については、一キログラム)未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
3 利用者は、前項本文の通知書により利用料を指定した期限までに納入しなければならない。
一 畜産農家から排出される家畜排せつ物を搬入するとき。 全額
二 家庭生活に伴って排出される生ごみを搬入するとき。 全額
三 利用の承認を受けた者が天変地異等の災害により、利用料を支払う能力がないと認められたとき。 全額
四 その他町長が特に必要と認めたとき。 二割から全額
(利用料の減免申請)
第十条 利用料の減免を受けようとする者は、猪苗代町優良堆肥製造施設利用料減免申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、堆肥製造施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一〇月一日規則第一七号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第一二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。