○猪苗代町訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成十九年十二月十八日

訓令第二十九号

(趣旨)

第一条 この訓令は、猪苗代町訓令で定める様式の敬称の取扱いについて、当該猪苗代町訓令の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第二条 猪苗代町訓令で定める様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(敬称の省略)

第三条 前条の規定にかかわらず、町長その他町の機関を名あて人とする様式の敬称については、これを省略するものとする。

(適用除外)

第四条 この訓令の規定は、猪苗代町公文例規程(平成十三年猪苗代町訓令第十六号)については、適用しない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている猪苗代町訓令の規定による用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

猪苗代町訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成19年12月18日 訓令第29号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 文書・公印
沿革情報
平成19年12月18日 訓令第29号