○猪苗代町立学校施設の使用に関する条例施行規則
平成二十年四月一日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町立学校施設の使用に関する条例(平成二十年猪苗代町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用に供する学校、施設及び時間)
第二条 施設を使用に供する学校は、町内に所在するすべての小・中学校及びこども園とし、当該使用校において使用に供する施設は、屋内運動場、教室(こども園にあっては、遊戯室を含む。)及び校庭(こども園にあっては、園庭)とする。
2 施設の使用時間は、午前八時三十分から午後九時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事務担当及び管理責任)
第三条 施設の使用に関する事務は、教育委員会が行う。
2 施設の使用の管理は、教育委員会事務局職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い、使用校の校長は、当該施設の使用に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第四条 教育委員会は、施設の使用に当たり必要に応じて管理指導員を配置する。
2 管理指導員は、教育長が委嘱する。
3 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、次の職務を行う。
一 使用者の確認
二 施設・設備の管理
三 施設使用に関する適切な指導助言
四 火気の取締り
五 清掃及び用具の整理等の指導
六 使用者の事故等発生時の応急措置と教育委員会及び関係者への連絡
七 その他必要な事項
4 教育委員会は、管理指導員に対し報償金を支給することができるものとする。
3 使用の許可を受けた者は、速やかに学校施設使用許可証明書を使用校の校長に提出するとともに、施設使用の当日に管理指導員に対し、学校施設使用許可書を提示するものとする。
(使用料の減免額、申請等)
第六条 条例第八条の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第七条 条例第九条第一項ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、学校施設使用料返還申請書(様式第六号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第八条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 使用の権利を他に譲渡若しくは転貸し、又は目的外使用をしないこと。
二 使用校の校長からの要請事項を厳守すること。
三 使用を許可された施設以外の場所に立入らないこと。`
四 危険な行為及び他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
五 屋内運動場では、火気を使用しないこと。
六 喫煙の場所については、管理指導員の指示に従うこと。
七 事故が発生したときは、適切な処置をするとともに、管理指導員に連絡すること。
八 使用時間を厳守すること。
九 施設を使用した後は、用具を整理し、施設を清掃整備して管理指導員の確認を受けること。
十 施設使用をとりやめるときは、早急に教育委員会に連絡すること。
十一 所定の場所以外には駐車しないこと。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月二五日規則第二二号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日教委規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一日教委規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。