○猪苗代町監査委員条例

平成二十年九月十七日

条例第二十七号

猪苗代町監査委員条例(昭和三十九年猪苗代町条例第五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第二条 監査委員の定数は、二人とする。

(請求又は要求による監査)

第三条 監査委員は、法第七十五条第一項、法第九十八条第二項、法第二百四十二条第一項若しくは法第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査の請求又は法第百九十九条第六項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から六十日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第四条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(決算等の審査)

第五条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、三十日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

 法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等又は法第二百四十一条第五項の規定による基金の運用の状況を示す書類

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第二項の規定による決算及び証書類等

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(定期監査)

第六条 法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年十月に行う。

(現金出納の検査)

第七条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月二十五日に行う。ただし、その期日が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(期日の通知)

第八条 監査委員は、法令の規定による監査又は検査をしようとするときは、あらかじめその期日を関係者に通知しなければならない。

(公表の方法)

第九条 監査委員の行う公表は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年猪苗代町条例第三号)に定める規程の公表の例による。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

猪苗代町監査委員条例

平成20年9月17日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)