○猪苗代町嘱託員の夏季・年末手当支給の基準

平成二十年十二月一日

訓令第十四号

猪苗代町嘱託員の任用等に関する規則(平成十四年猪苗代町規則第五号)第六条第六項に定める夏季・年末手当支給の基準は、次のとおりとする。

一 夏季・年末手当の支給日及び支給率

イ 夏季手当 八月十日支給 報酬日額の十日分

ロ 年末手当 十二月十日支給 報酬日額の十日分

二 夏季・年末手当の支給資格要件

イ 報酬額が日額で定められている嘱託員であって、支給基準日前に三月以上の任用期間を有し、基準日に現に任用期間が存続していること。

ロ 支給基準日は、夏季手当にあっては毎年度八月一日、年末手当にあっては毎年度十二月一日とする。

ハ 勤務形態が週三・五日以上であること。

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年一二月八日訓令第二〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

猪苗代町嘱託員の夏季・年末手当支給の基準

平成20年12月1日 訓令第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年12月1日 訓令第14号
平成21年12月8日 訓令第20号