○特別職に属する職員の任用等に関する取扱要綱
平成二十一年二月十七日
訓令第三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、法令又は条例等に特別の定めがある場合を除くほか、特別職に属する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第三項第一号及び第二号の規定に該当する職員(以下「特別職の職員」という。))の任免、給与その他身分の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において「附属機関の委員等」とは法第三条第三項第二号に規定する職員をいう。
(任免手続)
第三条 附属機関の委員等の任免については、発議により総務課長に合議の上、町長の決裁を得るものとする。
2 前項に規定する発議には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町職員(常勤の職員)を任免するときは、履歴書、承諾書及び退職願を省略することができる。
一 履歴書
二 承諾書
三 根拠法令抄等
四 退職願
五 その他任免に関し必要とする書類
(任用制限)
第四条 法第十六条各号に掲げる事由に該当する者は特別職の職員として任用してはならない。
(辞令等の交付)
第五条 特別職の職員を任免したときは、当該職員に第一号様式による辞令又は委嘱状(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、任期(委嘱期間)の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、辞令等に代わる文書その他適当な方法により、これに代えることができる。
(発令文例等)
第六条 辞令等の文例、使用区分及び交付者は別表に定めるところによる。
(報告)
第七条 特別職の職員を任免したときは、第二号様式により毎年度の半期ごとに当該半期の初日現在における特別職の任用(委嘱)状況を所管課長が取りまとめ、総務課長へ報告するものとする。
(給与等)
第八条 特別職の職員の給与及び旅費は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第九号)及び町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和三十一年猪苗代町条例第十号)の定めるところによる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 発令文例 | 辞令等の使用区分 | 交付者 | |
就任について議会の選挙又は同意を必要とする者 (法第3条第3項第1号) | 猪苗代町副町長に任命する | (1) 辞令 | 町長 | |
猪苗代町○○委員会委員に任命する | ||||
願により本職を免ずる (任期満了による場合を除く。) | ||||
附属機関の委員等 (法第3条第3項第2号) | 町職員以外の者 | 猪苗代町○○委員会(審議会)委員を委嘱する 任期(委嘱期間)は 年 月 日までとする | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の2の表に掲げる者及びその他の法律等により設置した機関の構成員については、委嘱する場合にあっては第1号様式(2)委嘱状、委嘱期間の満了以外の事由により委嘱を解く場合にあっては第1号様式(3)通知書によるものとする。 | 町長 教育委員会 選挙管理委員会 |
猪苗代町○○委員会(審議会)委員を解く (任期満了による場合を除く。) | ||||
町職員 | 猪苗代町○○委員会(審議会)委員を命ずる | (1) 辞令 | ||
猪苗代町○○委員会(審議会)幹事を命ずる | ||||
猪苗代町○○委員会(審議会)委員を免ずる | ||||
猪苗代町○○委員会(審議会)幹事を免ずる | ||||
猪苗代町選挙管理委員会書記に併任する |