○猪苗代町定住促進住宅条例

平成二十二年二月十六日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、猪苗代町内へ定住の促進を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、猪苗代町定住促進住宅の設置、管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 猪苗代町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)別表第一のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第三条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

 町の広報紙への掲載又は印刷物の配布

 町ホームページへの掲出

2 町長は、前項の公募に当たって、定住促進住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第四条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する者については公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 前二号に定める者のほか、町長が公益上必要と認めるとき。

(入居者の資格)

第五条 定住促進住宅に入居しようとする者は、次の各号のいずれの事由にも該当し、かつ、入居後、定住促進住宅の所在地を住所地として住民登録ができる者でなければならない。

 町内に定住を希望し、かつ、住宅を必要としている者であること。

 市区町村税を滞納していない者であること。

 家賃の支払能力が十分にある者であること。

 入居者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 入居者及び同居親族の収入(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号に定める収入をいう。第十五条及び第二十二条において同じ。)が四十八万七千円以下であること。

(入居の申込み及び決定)

第六条 定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第七条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、規則に定める優先順位により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第八条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を選定することができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないとき又は入居者が当該定住促進住宅を明け渡したときは、前項の規定により選定した入居補欠者のうちからその順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第九条 入居決定者は、入居決定の日から十日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

 保証人(入居者と連帯して責任を負担し得る者をいう。以下同じ。)の連署する請書を提出すること。この場合における保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有する者又は入居決定者と勤務先を同じくする者でなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、町長が特に認める者を保証人とすることができる。

 第十七条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項に規定する入居の手続きをしたときは、速やかに当該入居決定者に対して定住促進住宅の入居可能日を通知するものとする。

3 入居決定者は、入居可能日から二十日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、入居決定者が第一項に規定する期間内に同項に定める入居の手続きをしないとき又は前項に規定する入居期間内に入居しないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(同居の承認)

第十条 入居者は、同居の親族以外の親族を新たに同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が前項の規定による同居の承認を受けようとする場合において、当該入居者、当該定住促進住宅の入居の際に同居した親族、前項の規定により同居の承認を受けた者又は新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第十一条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第十二条 定住促進住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、別表第二に掲げる入居者の世帯状況及び住宅階層に応じて区分した金額とする。

(家賃の変更)

第十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

 近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡上必要があると認めるとき。

 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第十四条 町長は、入居者から第九条第二項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第二十四条に規定する明渡しの請求があったときは、明渡請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(十二月にあっては同月二十五日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項に規定する納期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。

4 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

5 入居者が第二十三条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入の申告等)

第十五条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第八条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第七条に規定する方法によるものとする。ただし、同条第一項第二号に規定する事項の記載及び同条第二項第二号に規定する書類の添付又は提示は、必要としない。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第九条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に関し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第十六条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者が病気等により支出が著しく多額であるとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第十七条 町長は、入居者から入居時における家賃の三月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡し、又は立ち退きが完了したときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の管理)

第十八条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(修繕費用の負担)

第十九条 定住促進住宅及び共同施設(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第九号及び省令第一条に規定する施設をいう。以下同じ。)の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって定住促進住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道使用料

 前各号に定めるもののほか、共同施設の維持、管理に要する費用

(入居者の保管義務)

第二十一条 入居者は、定住促進住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者は、犬、猫、その他の動物等を飼育してはならない。

4 入居者は、定住促進住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

5 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

7 入居者は、定住促進住宅を模様替えしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りではない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第二十二条 町長は、収入が第五条第五号に規定する額を超える入居者に対し、期限を定めて、当該定住促進住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

4 第一項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても定住促進住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間について、家賃相当額の二倍に相当する額を損害賠償金として徴収することができる。

5 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(住宅の明渡し及び検査)

第二十三条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、十日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第二十一条第七項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第二十四条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該定住促進住宅又は附帯施設を故意にき損したとき。

 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

 第十条第十一条及び第二十一条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項に規定する請求を行ったときは、入居者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から明け渡した日までの期間について、家賃相当額の二倍に相当する額を損害賠償金として徴収することができる。

(住宅管理人)

第二十五条 町長は、定住促進住宅に住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第二十六条 町長は、定住促進住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者に通知しなければならない。

3 第一項の規定に基づき検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居決定等における意見聴取)

第二十七条 町長は、定住促進住宅の入居者を決定しようとするとき又は定住促進住宅に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第五条第四号第十条第二項第二十四条第一項第四号の規定に該当する事由の有無について、所管警察署の意見を聴くことができる。

(罰則)

第二十八条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(施行規則の制定)

第二十九条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この条例に基づく定住促進住宅の入居の申込み、入居の決定その他入居に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際に、すでにこの条例に定める定住促進住宅に入居している者は、この条例の規定に基づき入居の決定をしたものとみなす。

(高額所得者に対する明渡請求の特例)

4 この条例の施行の際に、すでにこの条例に定める定住促進住宅に入居している者については、第二十二条の規定は適用しない。

(平成二九年一二月二五日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

位置

構造

戸数

床面積

川桁

平成6年度

猪苗代町大字川桁字道下12番地1

中層耐火構造5階建

30

53.08m2

別表第2(第12条関係)

区分

家賃の月額

備考

5階

30,000円

当該年度の4月1日現在において入居者が扶養する子(18歳未満)又は高齢者(65歳以上)がいる場合は、それらの者1人につき3,000円を当該年度の家賃の月額から減額する。

4階

33,000円

3階

36,000円

2階

36,000円

1階

36,000円

猪苗代町定住促進住宅条例

平成22年2月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年2月16日 条例第1号
平成29年12月25日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第4号