○猪苗代町立学校給食調理士服務規程
平成二十三年二月二十八日
教委訓令第三号
(趣旨)
第一条 この規程は、猪苗代町立学校給食調理士(以下「調理士」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第二条 調理士の勤務時間は、猪苗代町立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和四十五年猪苗代町教育委員会訓令第一号)の例による。
(職務)
第三条 調理士は、学校長又は学校給食共同調理場長の指揮監督を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を処理しなければならない。
一 調理作業に関すること。
二 食器・調理器具の洗浄・消毒・保管に関すること。
三 その他給食に関する指示事項
(補則)
第四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。