○猪苗代町立学校給食調理士服務規程

平成二十三年二月二十八日

教委訓令第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、猪苗代町立学校給食調理士(以下「調理士」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第三条 調理士は、学校長又は学校給食共同調理場長の指揮監督を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を処理しなければならない。

 調理作業に関すること。

 食器・調理器具の洗浄・消毒・保管に関すること。

 その他給食に関する指示事項

(補則)

第四条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

猪苗代町立学校給食調理士服務規程

平成23年2月28日 教育委員会訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月28日 教育委員会訓令第3号