○猪苗代町こども園条例

平成二十三年十二月二十七日

条例第二十六号

(設置)

第一条 小学校就学前の子ども(以下「子ども」という。)に対して一貫した乳幼児保育及び幼児教育を実施するとともに、地域の子育てを支援するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第七項に規定するこども園を設置する。

(名称等)

第二条 こども園の名称、構成する施設及び位置は、別表第一のとおりとする。

(事業)

第三条 こども園は、次に掲げる事業を行う。

 法第九条の規定による教育及び保育

 子育て支援事業

 乳児等通園支援事業

 その他教育委員会が必要と認める事業

(入園資格)

第四条 こども園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条に規定する教育・保育給付の認定を受けている者のうち、〇歳児(生後六月以上の者に限る。以下同じ。)から小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。

(入園手続き)

第五条 こども園に入園を希望する保護者は、教育委員会が規則で定めるところにより、入園の申込みを行い、承諾を受けなければならない。承諾を受けるための内容に変更が生じた場合も同様とする。

(休園及び退園手続)

第六条 保護者は、こども園に入園している子どもを休園又は退園させようとするときは、教育委員会が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(入園の取消し及び保育等の解除)

第七条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の取消し又は保育等の解除をすることができる。

 猪苗代町に住所を有しなくなったとき。

 疾病その他の理由により、乳幼児保育・幼児教育の実施が困難であるとき。

(乳幼児保育・幼児教育の実施基準)

第八条 教育・保育の実施は、猪苗代町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成二十六年猪苗代町教育委員会規則第五号)によるものとする。

第九条 削除

(保育料)

第十条 こども園の保育料は、猪苗代町保育料条例(平成二十七年猪苗代町条例第十七号)によるものとする。

(保育料の納付)

第十一条 こども園に在園する子どもの保護者は、保育料を定められた日までに、口座振替又は納入通知書により納付しなければならない。

(保育料の免除)

第十二条 第十条に規定する保育料を免除する必要があると認めるときは、教育委員会が規則で定めるところにより、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(子育て支援事業)

第十三条 こども園では、次の各号に掲げる子育て支援事業を実施する。

 育児に関する相談及び情報提供に関すること。

 一時保育に関すること。

 その他教育委員会が必要と認める事業

(一時保育)

第十四条 一時保育は、子どもの保護者のいずれもが、一時的に保育することができない場合に、当該子どもについて行うものとする。

2 一時保育を利用できる者は、猪苗代町に住所を有する者又は保護者のいずれかが町内出身者であり、一歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。

3 一時保育を利用する者は、教育委員会が規則に定める一時保育利用申込みを行い、承諾を受けなければならない。

4 一時保育の利用日数は月十日を限度とし、利用時間は、こども園の休園日を除く日の午前七時三〇分から午後六時までとする。

5 一時保育の保育料は、別表第二のとおりとする。

(乳児等通園支援事業)

第十四条の二 第三条第三号の乳児等通園支援事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十三項に規定する乳児又は幼児に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助(第四項において「乳児等通園支援」という。)を行う事業とする。

2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第三十条の十五第二項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

3 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第三十条の二十第三項の内閣総理大臣が定める基準により算定した一時間当たりの費用の額に三百円を加算した額(その額が現に乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額)に、乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。

5 町長は、第三項に規定する保護者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合その他規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料の一部を免除することができる。

(給食)

第十五条 こども園では、在園している園児及び一時保育をしている子どもに対して、給食を実施する。

2 給食費は、教育委員会が規則で定めるところによる。

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(準備行為)

第二条 この条例に基づくこども園の入園申込み、入園承諾その他入園に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(猪苗代町公立幼稚園条例の一部改正)

第三条 猪苗代町公立幼稚園条例(昭和三十九年猪苗代町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(猪苗代町保育所条例の一部改正)

第四条 猪苗代町保育所条例(平成十年猪苗代町条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年三月二六日条例第一九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月二九日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 猪苗代町立ひまわりこども園の入園申込み、入園承諾その他入園に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和元年九月二四日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和八年三月二七日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)

2 この条例による改正後の猪苗代町こども園条例(以下「新条例」という。)第十四条の二第二項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新条例第三条第三号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第一(第二条関係)

名称

位置

猪苗代町立さくらこども園

猪苗代町大字川桁字寺道北六〇番地

猪苗代町立ひまわりこども園

猪苗代町大字磐里字大五百苅二五四番地一

別表第二(第十四条関係)

年齢区分

保育時間

保育料

三歳児未満

半日

七五〇円

一日

一、五〇〇円

三歳児以上

半日

五〇〇円

一日

一、〇〇〇円

猪苗代町こども園条例

平成23年12月27日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月27日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第19号
平成27年9月29日 条例第38号
令和元年9月24日 条例第23号
令和8年3月27日 条例第7号