○猪苗代町こども園条例施行規則
平成二十三年十二月二十七日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町こども園条例(平成二十三年猪苗代町条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第二条 猪苗代町こども園(以下「こども園」という。)の定員は、別表第一のとおりとする。
(開園時間)
第三条 こども園の開園時間は、午前七時三十分から午後六時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを一時的に変更することができる。
(保育等の実施時間)
第四条 こども園の保育等の実施時間は、別表第二のとおりとする。
(休園日)
第五条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを一時的に変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
一 日曜日(毎月第二日曜日及び第四日曜日を除く。)
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月四日までの日(前号に掲げる日は除く。)
(乳幼児保育・幼児教育)
第六条 こども園では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第一号)に定める保育等の内容が達成されるよう乳幼児保育・幼児教育に関する計画を作成し、〇歳児(生後六月以上の者に限る。以下同じ。)から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対して、一貫した乳幼児保育・幼児教育を行うものとする。
一 就労している場合 事業所等が発行する就労証明書又はこれに類する書類
二 妊娠している場合 母子健康手帳の写し
三 疾病又は負傷している場合 医師の診断書又はこれらの状況を確認できる書類
第十一条 削除
第十二条 削除
第十三条 削除
3 条例第十四条第五項に規定する一時保育料は、納入通知書により教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。
(給食費)
第十五条 条例第十五条に規定する給食費は、次のとおりとする。
一 猪苗代町に住所を有し、三歳以上で幼児教育又は幼児保育(ただし、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものは除く。)を受ける子どもは、無料とする。
二 猪苗代町以外に住所を有し、三歳以上で幼児教育又は幼児保育(ただし、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものは除く。)を受ける子どもは、主食・副食費として一食当たり二百円とする。
三 乳幼児保育(ただし、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを含む。)を受ける子どもは、主食・副食とも保育料に含むものとする。
四 猪苗代町に住所を有するもので、一時保育を利用する場合の給食費は無料とし、猪苗代町以外に住所を有するもので一時保育を利用する場合の給食費は一食あたり二百円とする。
(委任)
第十六条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 この規則に基づくこども園の入園申込み、入園承諾その他入園に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
(猪苗代町公立幼稚園管理規則の一部改正)
第三条 猪苗代町公立幼稚園管理規則(昭和四十八年猪苗代町教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年二月二五日教委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二七日教委規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一日教委規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 猪苗代町立ひまわりこども園の入園申込み、入園承諾その他入園に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成二八年三月二九日教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二五日教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の第十五条第二項の通知は、この規則の施行の日前から入園承諾しているものについては、施行の日に通知を行うことができるものとする。
別表第一(第二条関係)
名称 | 定員 |
猪苗代町立さくらこども園 | 一二〇名 |
猪苗代町立ひまわりこども園 | 三四二名 |
別表第二(第四条関係)
区分 | 保育時間 | |
乳幼児保育 幼児保育 | 保育標準時間 保育短時間 | 月曜日から土曜日までの午前七時三十分から午後六時まで 毎月第二日曜日及び第四日曜日の午前七時三十分から午後六時まで |
幼児教育 | 月曜日から金曜日までの午前八時三十分から午後二時まで |
備考
1 乳幼児保育 子ども子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第三号に規定する満三歳未満児
2 幼児保育 法第十九条第一項第二号に規定する満三歳以上児
3 幼児教育 法第十九条第一項第一号に規定する満三歳以上児
4 保育標準時間 子ども子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)第四条第一項の規定による一日当たり十一時間までの保育必要量の認定の区分をいう。
5 保育短時間 府令第四条第一項の規定による一日当たり八時間までの保育必要量の認定の区分をいう。