○職員の配偶者同行休業に関する条例
平成二十六年十二月二十二日
条例第三十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項から第三項まで、第七項及び第十一項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第二条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第三条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六か月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第七条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第五条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしなければならない。
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第六条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間が第三条の条例で定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 法第二十六条の六第三項に規定する条例で定める特別の事情は、延長後の配偶者同行休業の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第四条第一号に規定する外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、かつ、その引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
3 第二条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認に準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第七条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
二 配偶者同行休業をしている職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により就業しなくなったこと。
三 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第八条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
三 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(職務復帰後における号給の調整)
第九条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日のいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第二条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年猪苗代町条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年三月二八日条例第三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。