○猪苗代町地域福祉交流センター条例施行規則

平成二十七年三月二十六日

規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町地域福祉交流センター条例(平成二十七年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第二条 猪苗代町地域福祉交流センター(以下「地域福祉交流センター」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第三条 条例第三条の許可を受けようとする者は、使用しようとする三日前までに、猪苗代町地域福祉交流センター使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第四条 町長は、地域福祉交流センターの使用を許可したときは、猪苗代町地域福祉交流センター使用許可書(第二号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免及びその手続)

第五条 条例第五条第五項の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第三条の規定により猪苗代町地域福祉交流センター使用許可申請書を提出する際、あわせて猪苗代町地域福祉交流センター使用料減免申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料の減免の可否の決定通知は、猪苗代町地域福祉交流センター使用料減免決定(却下)通知書(第四号様式)によるものとする。

(使用者の守るべき事項)

第六条 使用者は、地域福祉交流センターの使用に当っては、次に掲げる事項を守らなければならない。

 地域福祉交流センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

 地域福祉交流センターにおける整理、整とんを保持すること。

 地域福祉交流センターにおける秩序を乱すことなく他人の使用を妨げないこと。

 前三号に掲げるものの外町長の指示する事項

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(猪苗代町公の施設の使用料減免規則の一部改正)

2 猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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猪苗代町地域福祉交流センター条例施行規則

平成27年3月26日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)