○猪苗代町設住宅条例施行規則

令和二年三月二十五日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町設住宅条例(昭和四十二年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請書)

第二条 猪苗代町設住宅条例(昭和四十二年猪苗代町条例第八号)第七条第一項に規定する請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の請書には、保証人が条例第七条第二項に規定する者であることを証明できる書類及び保証人の印鑑に係る市町村長の発行する証明書を添付しなければならない。

(保証人の変更の手続き)

第三条 入居者は、すでにたてた保証人を変更しようとするときは、町設住宅入居者保証人変更承認申請書(様式第二号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 入居者は、すでにたてた保証人について次の各号の一に該当する事情が生じたときは、すみやかに前項に規定する保証人の変更の手続きをとらなければならない。

 死亡

 住所不明

 失業その他保証能力の著しい減少

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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猪苗代町設住宅条例施行規則

令和2年3月25日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第23号