○猪苗代町設住宅条例施行規則
令和二年三月二十五日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町設住宅条例(昭和四十二年猪苗代町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第二条 猪苗代町設住宅条例(昭和四十二年猪苗代町条例第八号)第七条第一項に規定する請書は、様式第一号によるものとする。
(保証人の変更の手続き)
第三条 入居者は、すでにたてた保証人を変更しようとするときは、町設住宅入居者保証人変更承認申請書(様式第二号)により、町長の承認を受けなければならない。
一 死亡
二 住所不明
三 失業その他保証能力の著しい減少
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。