○猪苗代町農道及び林道管理規則

令和七年三月二十五日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、猪苗代町が管理する農道及び林道の維持管理について必要な事項を定め、その効用の維持と通行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

 農道 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道路のうち、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業により造成された道路及び町長が農業振興のために特に必要と認めた道路で、別に定める猪苗代町農道台帳に登載されているものをいう。

 林道 道路法の適用を受けない道路のうち、林業振興のために造成されたもので、別に定める猪苗代町林道台帳に登載されているものをいう。

(管理者)

第三条 前条に規定する農道及び林道(以下「農林道」という。)は、町長がこれを管理する。

(農林道の保全及び整備)

第四条 町長は、農林道の保全のため次に掲げる事業を行うものとする。

 路面及び法面の保全及び整備

 排水施設、橋りょう、道路附属構造物等の整備及び保全

 災害発生時における対策

 交通障害物の整理

 農林道の起点及び終点の標識の設置、その他交通の安全確保のための標識の設置

 農林道愛護思想の普及

 その他農林道の保全に関し必要な事業

2 町長は、農林道の維持管理を受益者又は受益者等で組織する団体に委託することができる。

(使用者等の協力)

第五条 町長は、農林道の維持管理のため必要があると認めるときは、農林道を使用する者及び農林道の使用により利益を受けるものに対して協力を求めることができる。

(災害発生時の措置)

第六条 町長は、出水その他の異常気象により災害の発生のおそれがあるとき又は災害が発生したときは、農林道の保全上必要な措置を講ずるものとする。

(禁止行為)

第七条 農林道を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 みだりに農林道を損傷し、又は汚損すること。

 みだりに農林道に土石、竹木等をたい積し、その他農林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為をすること。

2 前項の規定に違反した者は、当該農林道を原状に復さなければならない。

(通行の禁止又は制限)

第八条 町長は、農林道の破損、決壊、工事その他の理由により通行が危険であると認めるときは、区間及び期間を定めて農林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、農林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対し、総重量、通行方法等について必要な措置を講ずることができる。

(使用の許可)

第九条 農林道を他目的に使用する者又は一定期間継続的に農林道を使用する場合は、町長に農林道使用許可申請書(様式第一号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可をする場合、町長は管理上必要な条件を付することができる。

(使用変更の申請)

第十条 農林道の使用の許可を受けた者が許可の内容を変更しようとするときは、農林道使用変更許可申請書(様式第二号)により、町長の許可を受けなければならない。

(占用の許可)

第十一条 農林道に工作物、物件又は施設を設け、継続して占用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申請手続き等に関することは、猪苗代町法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則(平成十三年猪苗代町規則第五号)の規定を準用する。

(占用料)

第十二条 占用料の額、占用料の徴収方法その他占用料に関することは、猪苗代町道路占用料徴収条例(昭和六〇年三月二十八日条例第一七号)の規定を準用する。

(占用許可の取消し)

第十三条 町長は、農林道の占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の規定による占用の許可を取り消すことができる。

 許可の条件に違反したとき。

 農林道における危険を防止し、その他通行の安全を図る必要が生じたとき。

(占用施設の譲渡)

第十四条 占用施設の設置者は、当該施設を譲渡しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第十五条 農林道の占用許可を受けた者及び占用施設の譲渡を受けた者は、占用期間が満了した場合若しくは占用を中止した場合又は第十三条の規定により許可を取消された場合は、占用施設を撤去し、原状に復さなければならない。ただし、原状回復が不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、町長は、必要な指示をすることができる。

(農林道の工事等)

第十六条 農林道の掘削、盛土又はこれらに類する工事若しくは農林道の維持を行おうとする者は、農林道工事等施工承認申請書(様式第三号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、農林道の破損を防止するために必要な砂利又は土砂の補充その他農林道の構造に影響を与えない農林道の維持については、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(農林道に準じる道路)

第十七条 町が管理する作業道については、農林道に準じるものとし、この規則の規定を適用する。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、農林道の維持管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(猪苗代町有農道管理規則、猪苗代町農道管理規程及び猪苗代町林道維持管理規程の廃止)

2 猪苗代町有農道管理規則(昭和四十五年猪苗代町規則第九号)、猪苗代町農道管理規程(昭和四十九年猪苗代町訓令第三号)及び猪苗代町林道維持管理規程(昭和三十年猪苗代町訓令第一号)は、廃止する。

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猪苗代町農道及び林道管理規則

令和7年3月25日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)