○猪苗代町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する要綱

令和八年二月二十五日

教委告示第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第五十四条の二に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和七年内閣府令第九十五号。以下「内閣府令」という。)の定めるところによる。

(確認等事務の基準)

第三条 町長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、法施行規則、内閣府令その他関係法令に基づき行うものとする。

(確認の申請)

第四条 法第五十四条の二第二項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法施行規則第四十四条の二において準用する法施行規則第三十九条の規定に定めるところにより、猪苗代町乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第一号)別表第一に掲げる書類を添付し、別に定める期限までに町長に提出するものとする。ただし、別表第一に掲げる書類により証明すべき事実を児童福祉法の規定に基づく認可又は法の規定に基づく確認において町が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、猪苗代町子ども・子育て会議条例(平成二十五年条例第三十五号)に基づき設置された猪苗代町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第一項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

 確認する場合 猪苗代町特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第二号)

 確認しない場合 猪苗代町特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第三号)

(変更の申請(利用定員の増加))

第五条 特定乳児等通園支援事業者は、法第五十四条の三において準用する法第四十四条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、法施行規則第四十四条の二において準用する法施行規則第四十条に定めるところにより、猪苗代町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第四号)別表第二に掲げる書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の減少))

第六条 特定乳児等通園支援事業者は、法第五十四条の三において準用する法第四十七条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、法施行規則第四十四条の二において準用する法施行規則第四十一条に定めるところにより、猪苗代町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第五号)別表第三に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の三か月前までに町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第七条 特定乳児等通園支援事業者は、法第五十四条の三において準用する法第四十七条第一項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、法施行規則第四十四条の二において準用する法施行規則第四十一条に定めるところにより、猪苗代町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第六号)別表第三に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して十日以内に町長に提出しなければならない。

(辞退の届出)

第八条 特定乳児等通園支援事業者は、法第五十四条の三において準用する法第四十八条の規定により確認を辞退しようとするときは、猪苗代町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)猪苗代町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第七号)を、三月以上の予告期間を設けて町長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第九条 町長は、法第五十四条の三において準用する法第五十二条第一項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、猪苗代町特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第八号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業の認可証等の写し

(2) 乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

(3) 誓約書(兼役員等名簿)

(4) 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(5) 代表者の履歴書(経歴書)

(6) 事業所全体の付近見取図

(7) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(8) 設備の概要

(9) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

(10) 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(11) 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

(12) 事業所の管理者の履歴書(経歴書)

(13) 職員勤務体制表(シフト表など)

(14) 就業規則、給与規定、経理規程等

(15) 社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)

(16) 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(17) 運営規程及び重要事項説明書

(18) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

(19) 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

(20) 乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

(21) 事故防止に関する計画・マニュアル等

(22) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第5条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)

(2) 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(3) 職員勤務体制表(シフト表など)

(4) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第6条、第7条関係)

項目

提出書類

(1) 実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

(2) 事業所の名称、所在地

運営規程

(3) 設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

誓約書(兼役員等名簿)

(5) 代表者の住所

履歴書(経歴書)

(6) 設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し

(7) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの

設備の概要

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

履歴書(経歴書)

資格証(保育士等)の写し

(9) 運営規程

運営規程

(10) 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)

(12) その他

町長が必要と認める書類

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猪苗代町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する要綱

令和8年2月25日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)