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最終更新日:2023年12月04日

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について公表します。

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。

森林環境税及び森林環境譲与税について

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

お問い合せ:農林課農林整備係 電話0242-62-2116
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