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最終更新日:2022年04月01日
上下水道課水道管理係

水道に関する各種お手続きについて

水道の使用を開始する、中止(一時中止)する、または使用者・所有者の名義を変更する場合には届出が必要です。

次のような場合には、上下水道課へ届出をお願いします。 
 ■水道の使用を開始するとき 
 ■水道の使用を中止(一時中止)するとき
 ■水道の使用者・所有者の名義を変更するとき 
   届出がないとトラブルの原因となりますのでご注意ください。


お問い合わせ ・ 届出窓口
     猪苗代町役場 2階 上下水道課     
     電話 0242-62-5622     
     FAX 0242-62-5175     

     営業時間 月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く) 午前8時30分 ~ 午後5時15分    

 

新たに水道の使用を開始するとき

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。


 猪苗代町においては、水道供給契約の条件等を定めた「猪苗代町水道事業条例」と「猪苗代町水道事業条例施行規程」がこの
 「定型約款」にあたり同意のうえご契約いただくことになります。内容につきましては下記のとおりとなりますので、リンク先でご確認ください。


 水道使用開始希望日の2~3日前までに「上下水道の使用開始届(開栓届)」を上下水道課まで提出して下さい。
 届出は窓口においでいただくか(代理人可)、郵送またはFAXでも受け付けております。(電話のみでは受け付けできません)


  (確認事項)
   ・使用者氏名(法人、団体等の場合は、名称および代表者名・所在地)
   ・水道使用の場所(住所・アパート名)
   ・連絡先電話番号
   ・使用開始希望日時(土日・祝祭日の場合は直前の営業日)
   ・納付書(通知書)の送付先(水道使用場所以外への送付を希望する場合のみ)


 【注意事項】  
  *土日、祝祭日の止水栓の開栓作業は行えませんので、直前の営業時間内に開栓作業をさせていただきますのでご了承下さい。
  *止水栓の開栓作業に際し、建物内の蛇口がすべて締まっているか事前に確認して下さい。蛇口が開いていたり、漏水の可能性がある場合は開栓できません。
  *冬期間の開栓は、積雪により「水道メーター」及び「止水栓」が確認できない場合がありますので、事前に除雪をお願いします。
    また、凍結の恐れがある場合には立会いをお願いしますので御協力下さい。


水道の使用を中止(一時中止)するとき

 使用中止希望日の2~3日前までに「上下水道の使用中止届(停栓届)」を上下水道課まで提出して下さい。
 届出は窓口へおいでいただくか(代理人可)、郵送またはFAXでも受け付けております。(電話のみでは受け付けできません)


  (確認事項)
   ・使用者氏名(法人、団体等の場合は、名称および代表者名・所在地)
   ・水道使用の場所(住所・アパート名)
   ・連絡先電話番号
   ・使用中止希望日時(土日・祝祭日の場合は直後の営業日)
   ・料金の精算方法(納付書払い・口座振替)
   ・納付書(通知書)の送付先
   ・転居・転出等の新しい住所


 【注意事項】
  *土日、祝祭日の止水栓の閉栓作業は行えませんのでご了承下さい。
  *届出をしないまま使用を中止しても、基本料金が請求されますのでご注意下さい。
  *冬期間の閉栓は、積雪により「水道メーター」及び「止水栓」が確認できない場合がありますので、事前に除雪をお願いします。
    また、凍結による水道管等の破裂防止のため、水道管の水抜きをお勧めします。


水道の使用者・所有者の名義を変更するとき

 届出は窓口へおいでいただくか、郵送で受け付けております。


  1.使用者の名義を変更するとき  
     前使用者の上下水道の使用中止届(停栓届)、これからの使用者の上下水道の開始届(開栓届)を提出して下さい。


  2.所有者の名義を変更するとき
    ○建物等の所有者名義を変更(売買、贈与等)した場合
     「給水装置の所有者名義変更届」を提出して下さい。 申請者は、新たに所有者となられた方、若しくは前の所有者となります。
      添付書類は、売買契約書(写)又は登記簿謄本(写)
    ○相続の場合
     「給水装置の所有者名義変更届」を提出して下さい。添付書類は必要ありません。

 【注意事項】 
  *相続以外の場合は、前所有者による「上下水道の使用中止届(停栓届)」と新所有者の「上下水道の使用開始届(開栓届)」の提出も併せてお願いします。

  

   

お問い合せ:上下水道課水道管理係 電話0242-62-5622
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