○猪苗代町水道事業条例施行規程
平成十年三月三十日
企管規程第一号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 給水装置の工事及び費用(第二条―第八条)
第三章 給水(第九条―第十六条)
第四章 料金及び手数料等(第十七条―第二十五条)
第五章 貯水槽水道(第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、猪苗代町水道事業条例(平成十年条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成)
第二条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成する。
2 給水装置には、メーターますその他付属用具を備え付けなければならない。
一 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)
二 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)
(給水装置の使用材料)
第五条 町長は、条例第六条第二項に定める設計審査又は工事検査において、猪苗代町指定給水装置工事事業者(以下「給水工事業者」という。)に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が定めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第六条 条例第七条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
一 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から三十センチメートル以上離れていること。
二 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
五 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
一 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十条第一項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第二十条第一項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
二 製品が政令第六条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
三 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第六条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの逆止弁とする。
(給水管の口径)
第七条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して町長が定める。
(給水管埋設の深さ)
第八条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内において百二十センチメートル以上、宅地内においては六十センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上やむを得ない場合は、この限りでない。
第三章 給水
(給水管防護の措置)
第九条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれがある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの設置位置等)
第十二条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
一 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
二 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
三 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
四 衛生的で損傷のおそれがない場所
五 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第十三条 条例第十六条第二項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、次のとおりとする。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。
一 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに一個
二 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに一個
三 消火栓には設置しない。
(メーターの損害賠償)
第十四条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを忘失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第五号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第十七条第三項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
一 上下水道使用を中止しようとするときは、上下水道中止届(停栓届)(様式第六号)の提出をもって行う。
二 給水装置の使用を廃止しようとするときは、給水装置の廃止届(様式第七号)の提出をもって行う。
三 メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置工事申込書の提出をもって行う。
四 消防演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第八号)の提出をもって行う。
五 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置の所有名義変更届(様式第九号)の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第十六条 条例第二十一条第一項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第十号)の提出をもって行う。
第四章 料金及び手数料等
(料金の納入期限)
第十七条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から十四日以内とする。
(過誤納による精算)
第十八条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(メーターの点検)
第十九条 条例第二十四条第一項に規定する定例日は、毎月一日から五日までとする。
(料金の月計算)
第二十条 料金は、前月の検査日の翌日から当月の検査日までを一月として算定する。
一 メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
二 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前三回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(料金概算額の徴収)
第二十二条 条例第二十七条第一項の規定による料金の概算額は土木、建築工事又は興行のため、臨時に給水装置を使用するとき使用予定期間中の概算額を徴収する。ただし、使用予定期間が二月以上にわたるものについては、二月分の概算額とする。
(加入金)
第二十三条 条例第三十一条に規定する加入金については、猪苗代町水道加入金取扱要綱(昭和四十六年猪苗代町告示第五十五号)に定める。
(開発負担金)
第二十四条 条例第三十二条に規定する開発負担金については、開発負担金取扱要綱(平成三年猪苗代町訓令第九号)に定める。
一 災害その他の理由により料金の納付が困難である場合
二 町長が公益上その他特別の理由があると認めた場合
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第五章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第二十六条 条例第四十四条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、福島県飲用井戸等衛生対策要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
3 猪苗代町水道事業条例施行規程(昭和五十六年猪苗代町企業管理規程第一号)は、廃止する。
附則(平成一四年一二月二五日企管規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日企管規程第二号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日企管規程第一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日企管規程第一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日企管規程第一号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第六条第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日企管規程第六号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。ただし、様式第八号(第十五条関係)の改正規定は、公布の日から施行する。