令和7年2月4日からの大雪に伴う被害について、罹災証明書等の申請受付を以下のとおり行っております。
猪苗代町が交付する罹災証明書等の種類
○罹災証明書
○災害証明書
罹災証明書について
- 災害対策基本法第90条の2の規定に基づき、建物(住家)被害の状況を現地調査し、被害の程度「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「一部損壊(準半壊)」「一部損壊(10%未満)」を証明します。
- 災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。
- 申請の際は、「罹災証明願」(添付ファイル参照)に必要事項を記入し、提出してください。
- 罹災証明書の申請受付時間は、平日8時30分~17時15分です。
- 申請受付後、町職員による現地調査を行った後に、交付します。
災害証明書について
- 建物等の被害状況を写真で確認し、被災した事実を証明します。
- 保険金の請求などに必要となる場合があります。
- 申請の際は、「災害証明願」(添付ファイル参照)に必要事項を記入し、被害状況が確認できる写真を添付して提出してください。
- 災害証明書の申請受付時間は、平日8時30分~17時15分です。
- 申請受付後、書類審査の後に、交付します。
申請先
〒969-3123 猪苗代町字城南100番地猪苗代町役場総務課防災情報係
注意事項
- 願出人は建物所有者となります。代理の場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
- 罹災証明書および災害証明書は無料で再交付ができます。
- 再交付の申請は、猪苗代町役場2階の総務課で行います。(平日8時30分~17時15分)
- 不明な点は、総務課までお問い合わせください。
政府広報オンライン(災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
罹災証明願 [Excelファイル/14KB](別ウィンドウで開きます)
災害証明願 [Excelファイル/14KB](別ウィンドウで開きます)
住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/191KB](別ウィンドウで開きます)
<外部リンク>
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