猪苗代町では、定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に転入して住宅を取得し居住する方を対象に補助を行います。
補助の対象となる方
転入世帯の世帯主で、次の条件をすべて満たす方。
- 平成27年4月1日以降に転入し、転入日の前3年間において町内に住所を有していないこと。(※1)
※1 当該転入者が猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱(平成27年猪苗代町告示第42号)第3条の交付対象者に該当する者である場合を除く。
- 転入後、5年以内に町内に対象住宅を取得し居住を開始すること。(※2)
※2 居住の実態がない場合、補助金は交付されません。
- 取得に係る契約締結日における世帯主の年齢が満50歳未満であること。
- 本町に10年以上居住する意思があること。
- 1人以上の同居親族を有すること。
※令和2年4月1日以降に住宅を取得した場合は単身者も対象とします。
- 猪苗代町定住促進事業補助金を過去に受け取っていないこと。
- 本町および従前の居住地において、世帯全員の市町村税に滞納がないこと。
対象住宅
次の条件をすべて満たす住宅。
- 玄関、トイレ、台所および居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- 居住用床面積が50平方メートル以上あること。
- 不動産登記を行うことが可能であること。
- 三親等以内の親族から購入したものでないこと。
補助金
取得に要した費用の総額(土地の取得費および設計費を含む。) × 1/10 = 補助金とし、下記要件により交付上限が異なります。
令和2年4月1日以前に住宅工事請負契約または住宅売買契約を締結した場合の上限
新築の場合県内での移住 80万円、県外からの移住 160万円
中古の場合県内での移住 50万円、県外からの移住 110万円
令和2年4月1日以降に住宅工事請負契約または住宅売買契約を締結した場合の上限
新築の場合県内での移住 100万円、県外からの移住 180万円
中古の場合県内での移住 50万円、県外からの移住 110万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て。
- 猪苗代町民間賃貸住宅家賃補助金の交付を受けた方は、その補助金を控除した額となります。
- 県外からの移住の場合、福島県による「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」が含まれています。
町補助金+県補助金(町補助金額+地域活性化加算額10万円)
※県補助金は土地取得費を除いた額が対象となります。(※その他諸条件があります。)
ご注意!
住宅の取得時期や世帯人数、住宅の延床面積等で補助金額が変わります。
補助金には限りがありますので、申請の前に一度商工観光課までご相談ください。
補助申請の流れ
申請
対象住宅に入居を開始した日から6か月以内に、猪苗代町定住促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して提出してください。
- 対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 居住用床面積が明らかになる図面および計算書
- 取得した住宅の位置図および写真(4方向から撮影したもの)
- 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
- 前住地市町村が発行する世帯全員分の納税証明書
- 誓約書(第2号様式)※補助金交付後、入居を開始した日から10年未満で住宅を譲渡した場合、補助金を返還していただきます。
- 申請者の顔写真入りの身分証明書の写し(運転免許書、パスポートなど)
- 建築確認申請書写し(建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項の規定による)※新築のみ
- 検査済証の写し(建築基準法第7条の2第5項の規定による)※新築のみ
- 補助金振込先の預金通帳の写し(1・2ページ見開き)
- その他、必要と認める書類
補助決定
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
申請した内容を変更する場合
申請後、申請内容を変更するときは、猪苗代町定住促進事業補助金変更・中止承認申請書(第5号様式)を提出してください。
補助金の請求
交付決定の日から起算して2か月以内または、交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 猪苗代町定住促進事業補助金実績報告書(第6号様式)
- 猪苗代町定住促進事業補助金交付請求書(第7号様式)
- 対象住宅に係る土地および建物の登記事項証明書の写し
- 取得に要した費用が確認できる書類(請求書・領収書等)
- その他、必要と認める書類
補助金の交付
請求書に記載いただいた口座に補助金が振り込みになります。
各種様式
町のホームページからダウンロードしていただくか、商工観光課に請求してください。
<外部リンク>
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