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猪苗代町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業について

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更新日:2026年2月20日更新

町では、低所得の妊婦の方を対象として、経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定にかかる初回産科受診料を助成します。

助成の対象となる方

次のいずれにも該当する方

  1. 初回産科受診日および請求日において猪苗代町に住所を有する方
  2. 令和5年4月1日以降に産婦人科医療機関で妊娠判定を受け妊娠が確定した方
  3. 住民税非課税世帯に属する方またはこれと同等の所得水準であると認められる方
  4. 所得の状況を確認するため、猪苗代町が世帯の課税状況を確認することに同意する方
  5. 妊婦健康診査をを受診する医療機関等の関係機関と猪苗代町が、支援に必要な情報を共有することに同意する方

助成対象内容

初回産科受診料(産婦人科医療機関が必要と判断した妊娠判定に係る診察、検査等に要した費用)

助成額

妊婦1人当たり10,000円を上限として償還払いにより助成します。
※1回の妊娠につき1回を限度とし、同一年度につき2回を限度とします。
※償還払いとは、一時的に医療機関窓口で受診費用を支払い、後で町に申請をすることで助成額を戻す方法のこと。

請求方法

請求に必要なもの

  1. 初回産科受診料償還払込請求書(別記様式)→下記添付ファイルを参照ください。
  2. 初回産科受診費用の支払いを証明する書類(原本)
  3. 振込先の金融機関口座が確認できる書類(写し)

請求期限

妊娠判定を受けた日から1年以内

助成金の支払い

請求があった日から30日以内に振込先金融機関の口座へ助成金をお支払いいたします。

低所得の妊婦に対する初回産科受診料償還払込請求書 [PDFファイル/109KB]

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