本文
更新日:2026年2月20日更新障がいのある児童または療育等の支援が必要な児童に対して、生活上必要な支援を行います。
障がい児通所制度
1.障がい児通所支援
| 児童発達支援 | 未就学の障がい児やその家族に対して支援を行い、日常生活動作の指導等の療育を行います |
|---|---|
| 放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業の終了時または夏休み等の休日に、生活能力の向上のための訓練等の療育を行います |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います |
| 医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います |
利用の仕方
- 相談
- 申請
- 調査
- 支給決定
本人・家族の生活状況やサービス利用意向などにより、サービスの支給を決定し受給者証交付 - 事業者と契約
- サービスの利用
利用者負担
利用者は原則、サービスにかかる費用の「1割」が自己負担となります
ただし、世帯の所得に応じて、自己負担の月での上限が設定されます

